国民健康保険証の廃止後、マイナ保険証を保有していない方には「資格確認書」が交付されます

ページID1005015  更新日 令和6年10月26日

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国民健康保険被保険者証の廃止について

(1)従来の保険証は、令和6年12月2日に廃止されます。

国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、令和6年12月2日以降、従来の国民健康保険被保険者証は廃止となり、新たに発行できなくなります。
廃止時点で発行済みの国民健康保険被保険者証は令和7年12月1日までお使いいただけます。

ただし、令和7年12月1日よりも前に有効期限が到来する場合は、使用できるのはその有効期限までです。

(2)マイナ保険証の利用申込みは病院の受付(カードリーダー)でもできます

マイナンバーカードを医療機関・薬局にお持ちいただくだけで、健康保険証として利用するための申込み手続きや、実際に利用いただくことが可能です。

保険証廃止後の予定について

(1)マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」が交付されます

令和6年12月2日以降、マイナ保険証(国民健康保険被保険者証の利用登録をしているマイナンバーカード)を保有していない方には、保険証の代わりとなる「資格確認書」が交付されますので、引き続き保険診療を受けることができます。

【資格確認書とは】

 ・マイナンバーカードによるオンライン資格確認ができない方の健康保険情報を確認するためのものです
 ・氏名・生年月日、被保険者等記号・番号、保険者情報等が記載されます
 ・資格確認書は、原則、本人の申請に基づき交付します(ただし、当分の間、申請なしで交付されます)

 

【申請なしで資格確認書が交付される方】

 ・マイナンバーカードを取得していない方
 ・マイナンバーカードを取得しているが健康保険証の利用登録をしていない方
 ・マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除した方(利用登録の解除申請は、令和6年10月末頃から受付開始予定です)
 ・マイナンバーカードの電子証明書の更新を失念した方
 ・マイナンバーカードを返納した方

(2)「資格情報のお知らせ」の交付について

マイナ保険証の保有者が自分の加入する健康保険情報を簡易に把握できるよう、「資格情報のお知らせ」を交付します。
医療機関等で、マイナ保険証による資格確認ができない場合でも、提示することで安心して受診いただけます。マイナ保険証と一体でご利用ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3504(保険年金係:保険資格・年金担当)
電話:0737-22-3506(保険年金係:保険税・保険料担当)
電話:0737-22-3512(保険給付係:特定健診担当)
電話:0737-22-3514(保険給付係:高額療養費等給付担当)
ファクス:0737-83-6205
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