マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります

ページID1002856  更新日 令和5年5月10日

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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

令和3年10月20日から、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。

  ※マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには事前登録が必要です。

  ※医療機関・薬局によって利用開始時期がことなります。

マイナンバーカードの健康保険証利用(申込み)について

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市民福祉部 保険年金課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3504(保険年金係:保険資格・年金担当)
電話:0737-22-3506(保険年金係:保険税・保険料担当)
電話:0737-22-3512(保険給付係:特定健診担当)
電話:0737-22-3514(保険給付係:高額療養費等給付担当)
ファクス:0737-83-6205
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