マイナンバーカードの健康保険証利用について

ページID1002856  更新日 令和6年10月28日

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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

マイナンバーカードの健康保険証利用対応機器(カードリーダー)が設置されている医療機関や薬局では、国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、限度額適用認定証など(以下「保険証」という。)を提示しなくても、保険証利用の事前登録がされたマイナンバーカードで受診できます。

※「マイナ受付」に対応している医療機関等は以下のページをご確認ください。  

マイナンバーカードの健康保険証利用(申込み)について

マイナンバーカードを保険証として利用するためには、ご本人によるマイナポータルでの保険証利用の事前の利用申し込みが必要です。

利用申し込みはパソコン(ICカードリーダー付き)やスマートフォン(マイナンバーカードの読み取り対応機)を使って、マイナポータル(外部サイト)から行うことができます。

また、顔認証付きカードリーダーが設置されている医療機関や薬局でも保険証利用登録手続きを行うことができます。

利用申し込みについては、以下のマイナポータルをご参照ください。

限度額適用認定証等の申請が不要となります

マイナンバーカードを保険証として利用できるように登録された方は、「マイナ受付」ができる医療機関・薬局の窓口において、ご本人が「限度額情報の提供」に同意することで、限度額適用認定証等の提示がなくても、窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。

マイナポータルで健診結果などが閲覧できます

マイナンバーカードを保険証として利用できるように登録した方は、健診結果をマイナポータルで閲覧することができます。

また、ご本人の同意があれば、特定健診情報等について、医療機関や薬局に提供することができます。

(マイナポータルへの反映は、受診後3~6か月程度かかります)
 

DV・虐待等被害者の方に関するお知らせ

DV・虐待被害者等の方においては、ご自身の情報が加害者等に開示されないようご留意いただく必要があります。

有田市国民健康保険加入者の方

 住民基本台帳事務における支援措置等を受けている方は、情報閲覧を制限する届出は不要です。

 ただし、加害者等にご自身の情報を閲覧されることを防ぐため、以下の機能が使用できません。

 1.マイナンバーカードの健康保険証としての利用
 2.ご自身の健康保険情報、医療費情報、薬剤情報、特定健診情報等のマイナポータルでの閲覧
 3.その他、マイナンバーカードを利用した機能

 

 住民基本台帳事務における支援措置等を受けていない方は保険年金課までご相談ください。

 

よくあるご質問について

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3504(保険年金係:保険資格・年金担当)
電話:0737-22-3506(保険年金係:保険税・保険料担当)
電話:0737-22-3512(保険給付係:特定健診担当)
電話:0737-22-3514(保険給付係:高額療養費等給付担当)
ファクス:0737-83-6205
市民福祉部 保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。