高額医療・高額介護合算制度
高額医療・高額介護合算制度とは?
介護保険の受給者がいる国民健康保険の世帯で、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)に「国民健康保険」と「介護保険」の両方に自己負担があり、その自己負担の合計が下記の自己負担限度額を超えた場合、申請によって、自己負担限度額を超えた金額が支給されます。ただし、食費や差額ベッド代、居住費(滞在費)などについては合算の対象とはなりません。また、70歳以上の方はすべての自己負担額を合算の対象にできますが、70歳未満の方の医療費自己負担額は1ヶ月の医療機関ごと(入院及び外来別)の負担額が21,000円以上となる場合のみを合算の対象とします。なお、自己負担額から限度額を差し引いた額が、500円を超える場合に限り支給されます。
自己負担基準額
|
所得区分 |
基準額 |
---|---|---|
ア |
基礎控除後の所得901万円超 |
212万円 |
イ |
基礎控除後の所得600万円超901万円以下 |
141万円 |
ウ |
基礎控除後の所得210万円超600万円以下 |
67万円 |
エ |
基礎控除後の所得210万円以下 |
60万円 |
オ |
住民税非課税 |
34万円 |
所得区分 |
基準額 |
---|---|
課税所得690万円以上 |
212万円 |
課税所得380万円以上690万円未満 |
141万円 |
課税所得145万円以上380万円未満 |
67万円 |
一般 |
56万円 |
低所得Ⅱ |
31万円 |
低所得Ⅰ |
19万円 |
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