退職者医療制度とは

ページID1000787  更新日 平成30年9月27日

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長い間勤めた会社などを退職して国民健康保険に加入している人のうち、老齢(退職)年金を受けている人とその被扶養者は、退職者医療制度で医療を受けることになります。

対象となる人は

次の条件にすべてあてはまる人(退職者被保険者本人)と、その被扶養者が対象となります。

  1. 65歳未満の国保加入者
  2. 厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられる人で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降に10年以上ある人
  3. 退職被保険者本人については平成27年3月31日までに国保に加入された人

被扶養者とは

※退職被保険者の直系尊属、配偶者と3親等内の親族、または配偶者の父母と子
※65歳未満の国民健康保険加入者
※年間の収入が130万円(60歳以上の人や障害者は年収180万円)未満の人

退職者医療制度でお医者さんにかかる方の医療費は、本人の自己負担分以外は、保険税と職場の健康保険などが出し合う「拠出金」によってまかなわれています。
そこで、もし退職者医療制度の該当者の方が、一般国民健康保険のままで医療を受けていると、本来健康保険などから支払われるべき医療費も国民健康保険の負担となってしまいます。その分、国民健康保険の負担が大きくなり、ひいてはその財源となる保険税を値上げして補うことにもなりかねません。
国民健康保険を適正に運営していくためにも、退職者医療制度の加入についてご協力お願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3504(保険年金係:保険資格・年金担当)
電話:0737-22-3506(保険年金係:保険税・保険料担当)
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電話:0737-22-3514(保険給付係:高額療養費等給付担当)
ファクス:0737-83-6205
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