新型コロナウイルス感染症に関する情報
新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険被保険者資格証明書の取扱いについて
(1) 被保険者資格証明書(※)を交付されている方が新型コロナウイルス感染症の疑いで診察・検査医療機関の受診及び診察・検査医療機関で処方された処方箋に基づき薬局にて調剤を受ける場合に資格証明書を提示した場合、通常の被保険者証と同様の窓口負担割合(3割または2割)で受診することになります。 (令和2年12月診療分から適用)
(2)新型コロナウイルス感染症に感染されている方のうち宿泊療養及び自宅療養期間中における資格証明書の取扱いについても同様になります。(令和2年5月診療分から適用)
(3)その他の診療については、全額自己負担となります。
※被保険者資格証明書とは、国民健康保険税を滞納した場合、保険証の代わりに国民健康保険の被保険者であることを証明するものです。
新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入に一定以上減少が見込まれる場合において国民健康保険税の減免が受けられる場合があります。
対象となる世帯の要件
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者が次のいずれかに該当する場合
(A)世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合
(B)世帯の主たる生計維持者の給与収入、事業収入、不動産収入または山林収入の減少が見込まれ次のア~ウすべてに該当する場合
ア.世帯の主たる生計維持者の令和2年中の給与収入、事業収入、不動産収入または山林収入のいずれかが、令和元年中に比べて3割以上の減少が見込まれること。
イ.世帯の主たる生計維持者の令和元年中の合計所得金額が1,000万円以下であること。
ウ.世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入以外の令和元年中の所得の合計額が400万円以下である(世帯の主たる生計維持者に複数の所得がある場合です。例えば、給与収入と不動産収入がある場合で、給与収入の減少が見込まれる場合は、令和元年中の不動産所得が400万円を超えている場合は対象となりません)。
※世帯の主たる生計維持者:住民票上の世帯主(原則)
※世帯の主たる生計維持者の令和元年中の事業収入等が0円の場合及び、令和元年中の事業収入等の所得が0円以下の場合は減免の対象外です。
減免の対象となる保険税
令和2年2月1日から令和3年3月31日までに納期が設定されている保険税が減免の対象となります。
令和元年度保険税
- 普通徴収の場合:第8期、第9期分
- 特別徴収の場合:令和2年2月の年金から差し引いた分
令和2年度保険税
- 保険税の全額
※加入の届出が遅れたこと等により、令和2年度に賦課される令和元年度分の保険税については、令和2年2月以降の加入分が減免の対象となります。
保険税の減免額
(減免額の計算)
世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合
対象保険税額の全部
世帯の主たる生計維持者の給与収入、事業収入、不動産収入または山林収入の減少が見込まれる場合
次のA×B÷Cにより求めた額に、下記D表中の「減額又は免除の割合」を掛けて計算します。
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和元年中の所得額
C:世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和元年中の合計所得金額
世帯の主たる生計維持者の令和元年中の合計所得金額 |
減額又は免除の割合 |
---|---|
300万円以下であるとき |
全部 |
400万円以下であるとき |
10分の8 |
550万円以下であるとき |
10分の6 |
750万円以下であるとき |
10分の4 |
1,000万円以下であるとき |
10分の2 |
※主たる生計維持者が失業または事業等を廃止した場合は、令和元年中の合計所得金額に係わらず減免又は免除の割合は「全部」になります。
申請について
国民健康保険税減免申請書(下記添付ファイル)に必要事項を記入の上、添付書類を添えてご提出ください。
添付書類
(A) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
- 死亡診断書、医師による診断書(1カ月以上の治療を要するもの)
- 申請者の本人確認書類
- 印鑑
(B) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の給与収入、事業収入、不動産収入または山林収入の減少が見込まれる世帯
- 世帯の主たる生計維持者の現在収入の状況が分かるもの
(売上帳、現金出納帳、給与明細、他課等への猶予・減免・貸付等申請書類及び決定通知等の写し等)
- 失業または、事業を廃止した場合はその事実が確認できるもの(離職票、廃業届等)
- 申請者の本人確認書類
- 印鑑
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 健康課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3504(保険年金係:保険資格・年金担当)
電話:0737-22-3506(保険年金係:保険税・保険料担当)
電話:0737-22-3512(保険給付係:特定健診担当)
電話:0737-22-3514(保険給付係:高額療養費等給付担当)
ファクス:0737-83-6205
市民福祉部 健康課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。