新型コロナウイルス感染症に関する情報

ページID1002940  更新日 令和6年1月9日

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新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険被保険者資格証明書の取扱いについて

 

(1)  被保険者資格証明書(※)を交付されている方が新型コロナウイルス感染症の疑いで診察・検査医療機関の受診及び診察・検査医療機関で処方された処方箋に基づき薬局にて調剤を受ける場合に資格証明書を提示した場合、通常の被保険者証と同様の窓口負担割合(3割または2割)で受診することになります。                                    (令和2年12月診療分から適用)

                                                                 (2)新型コロナウイルス感染症に感染されている方のうち宿泊療養及び自宅療養期間中における資格証明書の取扱いについても同様になります。(令和2年5月診療分から適用)

 

(3)その他の診療については、全額自己負担となります。

 

※被保険者資格証明書とは、国民健康保険税を滞納した場合、保険証の代わりに国民健康保険の被保険者であることを証明するものです。

 

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〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
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電話:0737-22-3506(保険年金係:保険税・保険料担当)
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ファクス:0737-83-6205
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