国民健康保険に入るとき・やめるときの手続き

ページID1000777  更新日 令和6年12月4日

印刷大きな文字で印刷

こんなときは必ず14日以内に届出を

国民健康保険に入るとき
こんなときに 届出に必要なもの
有田市に転入してきたとき  

職場などの健康保険の資格を喪失したとき 

扶養からはずれたとき

職場などの健康保険をやめた証明(資格喪失証明書)
子どもが生まれたとき 出産された方(出産被保険者)と世帯主のマイナンバーのわかるもの 
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
国民健康保険をやめるとき
こんなときに 届出に必要なもの
他の市町村に転出するとき 保険証等
職場などの健康保険に入ったとき 国保と職場などの両方の保険証等※
国保の被保険者が死亡したとき 保険証等※
生活保護を受けるようになったとき 保護開始決定通知書、保険証等※
その他
こんなときに 届出に必要なもの
住所、世帯主、氏名が変わったとき 保険証等
世帯が分かれたり、一緒になったとき 保険証等※
修学のため、別に住所を定めたとき 保険証等※、在学証明書
保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき 身分を証明するもの(運転免許証・マイナンバーカード等)

(注)「保険証等※」とは、「マイナ保険証」、「保険証」、「資格情報のお知らせ」、

   「資格確認書」のことです。

(注)既にマイナンバーカードを健康保険証として利用登録されている方も、届出は必要です。

(注)家族が国民健康保険に加入している場合は、その保険証等※も必要です。

  • 国民健康保険の届出義務者は世帯主です。
  • 加入届が遅れると、さかのぼって国民健康保険税を請求します。
  • 有田市の国民健康保険の資格がなくなっているのに、有田市の国民健康保険の保険証等※で診療を受けた場合は、国民健康保険で支払った医療費を返していただくことになりますので、ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3504(保険年金係:保険資格・年金担当)
電話:0737-22-3506(保険年金係:保険税・保険料担当)
電話:0737-22-3512(保険給付係:特定健診担当)
電話:0737-22-3514(保険給付係:高額療養費等給付担当)
ファクス:0737-83-6205
市民福祉部 保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。