東日本大震災復興緊急保証にかかる認定

ページID1001617  更新日 平成30年9月27日

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制度の概要

東日本大震災により直接又は間接被害を受けた中小企業者等が、和歌山県が行う中小企業融資制度(東日本大震災関連融資)をご利用になる際などに、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号又は第2号に規定する者であって、経営の安定に支障が生じていることについて市長が認定を行います。

申請について

下記から認定申請書をダウンロードして、必要事項を記入していただき、必要書類を添付の上、有田市役所商工振興課までご提出ください。

1 法第128条第1項第1号(特定被災区域※内の事業者)関係

申請者が、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第2項及び第3項の市町村を定める政令第2条第1項及び第2項の指定を受けた市町村(以下「特定被災区域」という。)において震災前から継続して事業を行っている者であって、東日本大震災に起因して、その事業に係る当該震災等の影響を受けた後、次のいずれかに該当すること。

(イ)震災の発生後の最近3か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が震災の影響を受ける直前の同期に比して10%以上減少していること。

2 法第128条第1項第2号(特定被災区域※外の事業者)関係

(1)申請者が、特定被災区域において事業を行っている東日本大震災発生前からの取引先事業者が東日本大震災に起因する店舗の閉鎖、事業活動の縮小等を実施していることにより、次のいずれかに該当すること。

(イ)震災の発生後の最近3か月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期に比して10%以上減少していること。

(2)申請者が、東日本大震災に起因する、特定被災区域内の消費者の需要の減少、特定被災区域外の取引先事業者の事業活動の停止等、取引先からの契約解除等、又はイベント自粛によって、次のいずれかに該当すること。

(イ)震災の発生後の最近3か月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期に比して15%以上減少していること。

※特定被災区域…(政令指定)岩手県・宮城県・福島県の全域、青森県・茨城県・栃木県・千葉県・新潟県・長野県の一部の市町村

<必要書類>

  • 直近の決算書または確定申告書
  • 認定申請書に記入した金額が確認できる書類(試算表など)

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このページに関するお問い合わせ

経済建設部 産業振興課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3624(商工観光係)
電話:0737-22-3628(水産係)
ファクス:0737-83-3108
経済建設部 産業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。