障害者控除対象者の認定

ページID1001611  更新日 平成30年9月19日

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障害者手帳をお持ちでなくても、介護保険の要介護認定及び要支援認定を受けている65歳以上の方については、障害者又は特別障害者に準ずる者として市長の認定を受けることにより、所得税及び市県民税における障害者控除の対象となる場合があります。

障害者控除対象者の認定を受けるためには高齢介護課への申請が必要で、認定された方には「障害者控除対象者認定書」を交付します。

手続きに必要なもの

  • 障害者控除対象者認定申請書
  • 申請者の身分を証明するもの(運転免許証等)
  • 申請者の認印
  • 障害者控除対象者の認印

申請書ダウンロードは、下記のページをご覧ください。 

障害者控除対象者本人以外の人が申請する場合は、本人の同意を得てください。

なお、障害者控除対象者の認定は、主治医意見書の記載を基にを行うものです。記載内容等により認定できない場合がありますので、ご了承ください。

詳しくは、高齢介護課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 高齢介護課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3538(介護保険係)
電話:0737-22-3542(高齢者支援係)
電話:0737-22-3540(地域包括支援センター)
ファクス:0737-83-6205
市民福祉部 高齢介護課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。