令和4・5・6年度物品納入業者登録申請

ページID1002401  更新日 令和5年8月2日

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令和4・5・6年度に有田市に物品の納入(軽微な役務の提供を含む。)を希望する業者については、あらかじめ物品納入業者としての登録が必要となります。ただし、物品・役務一般(指名)競争入札参加資格申請をされた方はこの申請をする必要はありません。

※この登録を行っても、入札・見積合わせへ参加することはできません。

※物品納入業者登録申請は随時受付いたします。

申請資格

※入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと。
※地方自治法施行令第167条の4第2項各号の1に該当すると認められる者で、その事実があった後2年を経過しない者及びその者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者でないこと。
※申請日を基準として同種の営業を引き続き2年以上営んでいる者であること(組織変更、合併等の事情により同様と認められる者も含む。)。
※市税等を完納していること。
※営業に関して必要とする許可、認可等を有する者であること。

申請書類

物品納入業者登録申請書

[市指定様式・第1号様式]

経営事項調査書

[市指定様式・第2号様式]

市税の納付状況に係る照会の同意書(市内業者)もしくは市税完納証明書(市外業者)

市税の納付状況に係る照会の同意書

  • 市指定様式
  • 有田市内に本店(本社)を有する業者のみ、市税完納証明書の代替として提出することが出来ます。
  • 法人の場合、代表者個人の同意書も必要です。

 

完納証明書

  • 市町村役場等で発行(発行後、3ヶ月を経過していないもの)
  • 所在地の市町村(特別区にあっては都)にかかる税に滞納がないことを証する証明書を提出してください。
    ※国税・都道府県税(特別区は除く。)にかかる完納証明書は不要です。
    ※税に滞納がないことを証する証明書を発行していない自治体の場合、納付している市町村(特別区にあっては都)にかかる税について、直近2年間分の納税証明書を添付してください。
  • 法人の場合
    〔法人市民税、固定資産税、軽自動車税等〕
    委任先(支店、事業所等)がある場合、その委任先を所管する市町村役場等の完納証明書を提出してください。
  • 個人の場合
    〔個人市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税等〕
    税の徴収猶予、課税なしの場合は、その旨の証明が必要です。

郵便ハガキ1枚

(市役所では販売していません)
郵便ハガキは審査結果決定通知に使用します。宛名を記入・切手貼付し、裏面には何も記入しないでください。
なお、申請書を郵送される場合で受領書が必要な方は、もう1枚郵便ハガキを同封していただくか、返信用封筒(宛名記入・切手貼付)を同封してください。
(※物品納入業者登録申請の審査は随時行っていますので、内容に問題がなければ、受付してから数日中に審査結果決定通知を発送します。)

※上記の他、必要に応じ証明書等の提出を求めることがあります。
※申請書は総務課管財係にて配布します。また、下記からもダウンロードできます。

登録有効期間

登録日から令和7年3月31日まで

受付方法

郵送

下記まで郵送にて提出してください。
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50番地 有田市役所 総務課管財係 宛

持参(できる限り郵送での申請をお願いします。)

受付場所:有田市役所 4階 総務課管財係

  担当:総務課管財係 電話:0737-22-3750

受付時間:午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分までです。
ただし、土曜・日曜・祝日は受付できません。

申請書類等ダウンロード

※当該ファイルを右クリックし、対象をファイルに保存してからご利用ください。

次の資料をご確認の上、申請書を作成願います。

お問い合わせ

物品納入業者登録申請についてのお問い合わせは有田市役所総務課管財係(電話番号:0737-22-3750 管財係直通 )までお願いいたします。

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

経営管理部 総務課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3742(人事係)
電話:0737-22-3746(総務係)
電話:0737-22-3750(管財係)
電話:0737-22-3745(デジタル推進室)
ファクス:0737-82-1725
経営管理部 総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。