要配慮者の方への「資格確認書」交付について

ページID1005309  更新日 令和7年12月4日

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マイナ保険証をお持ちの方で、介助者などの第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証を利用しての受診が困難な方(障がいのある方等「要配慮者」)は、申請手続きを行うことで、従来の保険証に代わる「資格確認書」の交付を受けることができます。

一度申請すれば、年次更新時の再申請は不要です。

*マイナ保険証をお持ちでない方には、申請によらず「資格確認書」が交付されます。

*特段の理由がなく、念のため資格確認書を持ちたいという理由では申請できません。

申請者

世帯主、被保険者本人または、住民登録上同一世帯の家族

別世帯の方や代理の方が申請する場合は、委任状が必要です。

*施設等職員の方が代理申請を行う場合は、別途保険年金係へご相談ください。

手続きに必要なもの

世帯主、被保険者本人または、住民登録上同一世帯の家族が申請する場合

  申請者の本人確認書類

別世帯の方や、代理の方が申請する場合

  資格確認書の交付を希望する人の本人確認書類

  申請者の本人確認書類

  委任状

*本人確認書類の例

  1点で足りるもの    運転免許証、マイナンバーカード等、官公署発行の顔写真付きの書類

  2点必要となるもの   介護保険証、年金手帳等、官公署発行の書類

 

 

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3504(保険年金係:保険資格・年金担当)
電話:0737-22-3506(保険年金係:保険税・保険料担当)
電話:0737-22-3512(保険給付係:特定健診担当)
電話:0737-22-3514(保険給付係:高額療養費等給付担当)
ファクス:0737-83-6205
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