子育て世帯訪問支援事業

ページID1005134  更新日 令和7年2月4日

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子育て世帯訪問支援事業登録事業者を募集します。

有田市では、家事・育児等に対して不安または負担を抱える子育て世帯、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭に対しヘルパーを派遣して家事・育児等を支援する「子育て世帯訪問支援事業」を開始します。 

 つきましては、当事業に登録していただく指定居宅サービス事業者または指定障害福祉サービス事業者を募集します。

事業概要

対象者

市内に住所を有しており、18歳未満の子どもがいる家庭または妊婦のうち、下記に該当する家庭

1 保護者の疾病等により保護者が監護することが困難と認められる児童のいる家庭。

2 食事・洗濯・掃除等の家事の実施が困難な家庭等、保護者の養育を支援することが必要と認められる児童のいる家庭。

3 出産後の養育について不安を抱える若年妊婦等、出産前において支援することが特に必要と認められる妊婦のいる家庭。

事業内容

支援内容

1 家事支援 (食事の準備及び片付け、洗濯、掃除、買い物の代行等)

2 育児支援 (授乳及び離乳食介助、オムツ交換、もく浴補助、外出時の補助等)

利用時間

ヘルパーの派遣1回につき2時間を限度とする。

※やむを得ない事情がある場合は上記によらない場合がある。

委託料

訪問支援に関する委託料  

3,000円×サービス提供時間+1,860円×訪問回数から下記の利用者負担額を差し引いた額。

利用者負担額

 

利用世帯区分

利用者負担額

 

利用料

(1時間あたり)

交通費

(1回につき)

生活保護世帯

0円

0円

市町村民税非課税世帯 年間96時間以下

0円

0円

年間97時間以上

300円

190円

市町村民税所得課税額

77,101円未満の世帯

年間48時間以下

0円

0円

年間49時間以上

600円

370円

市町村民税所得課税額

77,101円以上の世帯

1,500円

930円

備考

利用者負担額は、事業の1回の利用につき、1時間あたりの利用料に利用時間を乗じて得た利用料

と、利用回数1回あたりの交通費とを合算した額とする。

利用期間

6か月以内。※状況に応じて再度申請することが出来る。

登録申請について

申請方法及び提出場所

事業所登録を申請する場合、下記までに提出書類を持参し申請を行ってください。

有田市役所 市民福祉部 こども課 こども家庭支援係

電話 0737-22-3529

提出書類

1 有田市子育て世帯訪問支援事業所登録申請書(様式第1号)

2  訪問支援員が有田市子育て世帯訪問支援事業実施要綱第5条第2項に該当しないことの宣誓書(様式第2号)

3 子育て講座を修了したことがわかる書類

4 指定事業者であること及び保有資格が確認できる書類の写し

参考

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 こども課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3524(子育て推進係)
電話:0737-22-3529(こども家庭支援係)
ファクス:0737-82-1725
市民福祉部 こども課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。