有田市妊婦のための支援給付について

ページID1005156  更新日 令和7年4月7日

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有田市妊婦のための支援給付について

令和7年4月1日より、出産・子育て応援給付金に代わり、妊産婦を対象に、妊娠時から出産・子育てまで一貫した相談支援(妊婦等包括相談支援事業)と経済的支援の着実な実施を図ることを目的とした「妊婦のための支援給付」制度を開始します。

 

 

  • 妊婦のための支援給付を受けるためには、妊婦給付認定を受け「妊婦給付認定者」に認定されなければなりません。申請方法は、下記「妊婦のための支援給付の流れ」をご参照ください。
  • 妊婦のための支援給付金は、(1回目)妊婦給付認定後5万円(現金給付)、(2回目)胎児の数の届出後(現金給付)給付されます。
  • 令和7年3月31日以前にご出産された方は有田市出産・子育て応援給付金の対象になります。

 

事業内容

  • 対象者:有田市に住所を有する妊婦(流産・死産・人工妊婦中絶も含む) 
妊婦のための支援給付内容
     1回目    2回目
支給手続き 妊婦支援給付認定(妊娠届出時) 胎児の数の届出(出産予定日8週間前以降)
支給時期 妊婦支援給付認定後 胎児の数の届出後
支給額 5万円 5万円×妊娠しているこどもの人数
申請等の期限

妊娠確定日を起算日とし、

2年を経過した日の前日まで

出産予定日8週間前を起算日とし、

2年を経過した日の前日まで

   

妊婦のための支援給付の流れ

妊婦のための支援給付の流れ

(1)妊婦給付認定申請(妊娠届出時)・・ 有田市妊婦給付認定申請書(様式第1号)

                  ・健康推進課(有田市保健センター)に申請書を提出してください。

   

 ↓ 審査

 認定の場合:有田市妊婦給付認定通知書

       健康推進課(有田市保健センターより送付します。)

 却下の場合:有田市妊婦給付認定申請却下通知書

       健康推進課(有田市保健センターより送付します。)

 ↓

 給付(1回目)5万円を現金給付

  • 有田市妊婦支援給付金支払通知書を健康推進課(有田市保健センター)より送付します。

 ↓

(2)胎児の数の届出(出産予定日8週間前以降)・・胎児の数の届出書(様式第5号

                   健康推進課(有田市保健センター)に届出書を提出してください。

                       

   

 ↓ 審査

 給付(2回目)5万円×妊娠しているこどもの数を現金給付

  • 有田市妊婦支援給付金支払通知書を健康推進課(有田市保健センター)より送付します。

 

※妊婦給付認定後転出した場合

  • 転出された妊婦の方は、転入先市町村で再度、妊婦給付認定申請を行い妊婦給付認定を受けてください。 
  • 転出された妊婦の方の、転出元への認定取消申請は不要です。
  • 転出された妊婦の方には、認定取消通知を健康推進課(有田市保健センター)から送付します。

 

申請に必要な書類

1.申請書(有田市妊婦支援給付認定申請書、胎児の数の届出書)

2.妊婦本人の通帳の写し等、振込先金融機関口座の証明書類

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 健康推進課
〒649-0304 和歌山県有田市箕島27
電話:0737-82-3223
ファクス:0737-82-5388
市民福祉部 健康推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。