有田市妊婦のための支援給付について
有田市妊婦のための支援給付について
令和7年4月1日より、出産・子育て応援給付金に代わり、妊産婦を対象に、妊娠時から出産・子育てまで一貫した相談支援(妊婦等包括相談支援事業)と経済的支援の着実な実施を図ることを目的とした「妊婦のための支援給付」制度を開始します。
- 妊婦のための支援給付を受けるためには、妊婦給付認定を受け「妊婦給付認定者」に認定されなければなりません。申請方法は、下記「妊婦のための支援給付の流れ」をご参照ください。
- 妊婦のための支援給付金は、(1回目)妊婦給付認定後5万円(現金給付)、(2回目)胎児の数の届出後(現金給付)給付されます。
- 令和7年3月31日以前にご出産された方は有田市出産・子育て応援給付金の対象になります。
事業内容
- 対象者:有田市に住所を有する妊婦(流産・死産・人工妊婦中絶も含む)
1回目 | 2回目 | |
---|---|---|
支給手続き | 妊婦支援給付認定(妊娠届出時) | 胎児の数の届出(出産予定日8週間前以降) |
支給時期 | 妊婦支援給付認定後 | 胎児の数の届出後 |
支給額 | 5万円 | 5万円×妊娠しているこどもの人数 |
申請等の期限 |
妊娠確定日を起算日とし、 2年を経過した日の前日まで |
出産予定日8週間前を起算日とし、 2年を経過した日の前日まで |
妊婦のための支援給付の流れ
妊婦のための支援給付の流れ
(1)妊婦給付認定申請(妊娠届出時)・・ 有田市妊婦給付認定申請書(様式第1号)
・健康推進課(有田市保健センター)に申請書を提出してください。
↓ 審査
認定の場合:有田市妊婦給付認定通知書
健康推進課(有田市保健センターより送付します。)
却下の場合:有田市妊婦給付認定申請却下通知書
健康推進課(有田市保健センターより送付します。)
↓
給付(1回目)5万円を現金給付
- 有田市妊婦支援給付金支払通知書を健康推進課(有田市保健センター)より送付します。
↓
(2)胎児の数の届出(出産予定日8週間前以降)・・胎児の数の届出書(様式第5号)
健康推進課(有田市保健センター)に届出書を提出してください。
↓ 審査
給付(2回目)5万円×妊娠しているこどもの数を現金給付
- 有田市妊婦支援給付金支払通知書を健康推進課(有田市保健センター)より送付します。
※妊婦給付認定後転出した場合
- 転出された妊婦の方は、転入先市町村で再度、妊婦給付認定申請を行い妊婦給付認定を受けてください。
- 転出された妊婦の方の、転出元への認定取消申請は不要です。
- 転出された妊婦の方には、認定取消通知を健康推進課(有田市保健センター)から送付します。
申請に必要な書類
1.申請書(有田市妊婦支援給付認定申請書、胎児の数の届出書)
2.妊婦本人の通帳の写し等、振込先金融機関口座の証明書類
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 健康推進課
〒649-0304 和歌山県有田市箕島27
電話:0737-82-3223
ファクス:0737-82-5388
市民福祉部 健康推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。