和歌山県在宅育児支援事業給付金

ページID1002467  更新日 令和6年2月26日

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在宅育児支援事業給付金とは

生後2か月を超え、満1歳に満たない多子世帯(子どもが2人以上いる世帯)の乳児を家庭で養育する方に、月額15,000円(最大10か月分)を支給する事業です。

※本給付金は申請いただく必要があります。

事業の終了に伴い、令和6年度の新規受付は行いません。

対象乳児

令和5年度は、令和4年4月1日から令和5年12月31日までにお生まれになったお子様が対象です。

有田市内に住民登録を有する生後2ヶ月を超え、満1歳に満たない乳児で下記のいずれかに該当する者

  1. 属する世帯における第3子以降の者(所得制限なし)
  2. 属する世帯における第2子であって、この給付金の支給を受けることができる者およびそ配偶者の市民税所得割合算額が77,101円未満である者(所得制限あり

※対象期間が4月から8月は令和4年度(令和3年中)、9月から3月は令和5年度(令和4年中)の市町村民税所得割合算額で判定します。

※再婚されている場合など、養子縁組等の有無によりお子様の出生順位の数え方が違いますので、お問い合わせください。

下記の控除が含まれている場合は、減額前の額で算定します。

  • 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
  • 寄附金税額控除(ふるさと納税など)
  • 配当控除
  • 外国税額控除
  • 配当割額
  • 株式譲渡所得割額控除

支給対象者

次の要件をすべて満たしている必要があります。

(1) 有田市内に住民登録を有し、乳児と同居の上、その保育を家庭で行い、かつ生計を同じくすること。

(2) 育児休業給付金を受給していないこと(※1)

(3) 乳児を保育所等に入所させていないこと(※2)

(4) 生活保護法による保護を受けていないこと

(5) 暴力団員や公序良俗に反する者でないこと

(6) 配偶者がいる場合、当該配偶者も(2)及び(5)の要件を満たしていること

 

(※1)対象期間のうち一部期間のみ育児休業給付金を受給している場合はその他の期間が対象期間となります。

(※2)乳児を紀州っ子いっぱいサポート事業(県と市が実施する第3子以降および第2子の一部を対象とした保育料等無償化事業)の対象施設に入所させていないこと。国の幼児教育・保育の無償化制度による支援対象となる住民税非課税世帯である場合に、乳児を保育所、認定こども園又は認可外保育施設に入所させていないこと。

なお、保育所等に入所する場合は、入所する月分まで対象です。

支給額

対象となる乳児1人あたり月額15,000円(最大10カ月で15万円)

申請期限

令和6年3月29日(金曜)

※令和6年4月1日以降にご申請いただいた場合、令和5年度分の給付金を支給することはできませんのでご注意ください。

※支給期間が2年に渡る場合は、年度ごとに申請が必要です。

申請に必要な書類

令和5年度和歌山県在宅育児支援事業給付金支給認定申請書(様式第1)

 

【添付書類】

(1) 申請者、申請者の配偶者及び乳児の健康保険証の写し

(2) 申請者と乳児との続柄が住民基本台帳で確認できない場合、続柄を確認できるもの(戸籍謄本等)

(3) 同一世帯内の第2子以降の乳児であることが住民基本台帳で確認できない場合、確認できるもの(戸籍謄本等)

(4) 乳児が第2子である場合において、申請者及び申請者の配偶者の市町村民税所得割合算額(4月から8月までの期間にあっては前年度分、9月から3月までの期間にあっては当該年度分)を、申請を受けた市町村で確認できない時は、確認できる市町村が発行した市町村民税所得割合算額に関する証明書

(5) 育児休業給付金受給申請状況証明書(様式第2) ※育児休業給付金を受給していないことを勤務先に証明いただく必要があります。

(6) 申請者の金融機関口座が確認できる書類の写し(通帳など)※申請者の本人名義のもの

(7) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

その他

  • 申請書の記載内容に変更があった場合は速やかに「和歌山県在宅育児支援事業給付金申請事項変更届(様式第4)」をご提出ください。
  • 申請者からの届出がなくても、支給要件を満たさなくなったことが判明した場合は支給の取消等の決定を行います。
  • 支給の取消等により返還金が発生する場合があります。

 

申請・お問い合わせ先

有田市役所 こども課 子育て推進係

受付時間 平日 午前8時30分から午後5時15分

電話 0737-22-3524(直通)

 

 

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 こども課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3524(子育て推進係)
電話:0737-22-3529(こども家庭支援係)
ファクス:0737-82-1725
市民福祉部 こども課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。