施設型給付費等の法定代理受領について

ページID1003708  更新日 令和5年8月29日

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施設型給付とは

 平成27年度に「子ども・子育て支援新制度」が施行され、「施設型給付」という財政支援制度が創設されました。

 この「施設型給付」は、保護者の皆様への個人給付を基礎とし、確実に保育に要する費用に充てるため、市から保育施設に対して直接支払いが行われています。この仕組みを「法定代理受領」といいます。

 「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)」第14条第1項により、特定教育・保育施設等は、法定代理受領した施設型給付費の額について、支給認定保護者に通知することとされています。

 なお、各公立保育所が代理受領した施設型給付費等の額は、各施設の公定価格の額から保護者の利用者負担額を減じた額となります。

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