保育料(利用者負担額)

ページID1002666  更新日 令和2年10月1日

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保育料(利用者負担額)基準額

子ども・子育て支援法に基づき、保護者が負担する保育料は、世帯収入等に応じて有田市が決定します。

 

1号認定(教育標準時間)・2号認定

1号認定 幼稚園・認定こども園教育時間児

2号認定 保育所・認定こども園教育保育時間児 3~5歳児

幼児教育・保育の無償化により0円

3号認定

 保育所・認定こども園教育保育時間児 0~2歳児

 保育料基準額表 (令和2年10月1日現在)

第1階層

区分

保育料 (月額) 単位:円

生活保護世帯

0

第2階層

区分

保育料 (月額) 単位:円

市町村民税非課税世帯                 

0

第3階層

区分

保育料 (月額) 単位:円

市町村民税所得割合算額48,600円未満(要保護世帯等)

8,200

市町村民税所得割合算額48,600円未満(上記以外)

15,000

第4階層

区分

保育料 (月額) 単位:円

市町村民税所得割合算額48,600円以上77,101円未満(要保護世帯等)

8,200

市町村民税所得割合算額48,600円以上77,101円未満(上記以外)

25,000

市町村民税所得割合算額77,101円以上97,000円未満

25,000

第5階層

区分

保育料 (月額) 単位:円

市町村民税所得割合算額97,000円以上169,000円未満

30,000

第6階層

区分

保育料 (月額) 単位:円

市町村民税所得割合算額169,000円以上301,000円未満

37,000

第7階層

区分

保育料 (月額) 単位:円

市町村民税所得割合算額301,000円以上397,000円未満

40,000

第8階層

区分

保育料 (月額) 単位:円

市町村民税所得割合算額397,000円以上

44,000

 

年度途中で満3歳となり、3号から2号に認定が変更した場合でも、その年度末までは「2歳児」としての保育料額となります。

多子軽減について

児童の同一世帯に生計を一にする兄・姉がいる場合等については、以下により保育料の軽減があります。

 

多子世帯で市民税所得割額が57,700円未満の場合

3階層・4階層(所得割課税額が57,700円未満に限る)に該当する世帯であって、保護者と生計を一にする児童が2人以上いる場合は、最年長の児童から順に2人目を半額(下記の「※ 紀州っ子いっぱいサポート」を申請することで0円となります。)とし、3人目以降については0円とします。

要保護世帯等で、かつ多子世帯で市民税所得割課税額が77,101円未満の場合

要保護世帯等で、かつ3階層・4階層(所得割課税額が77,101円未満)に該当する世帯について、保護者と生計を一にする児童が2人以上いる場合は、最年長の児童から順に2人目以降については0円とします。

2人以上の児童が施設・事業所等を同時に利用する場合

保護者と生計を一にする小学校就学前児童が、2人以上同時に下記の施設・事業所等を利用する場合は、利用する児童のうち最年長の児童から順に2人目を半額とし、3人目以降については0円とします。

紀州っ子いっぱいサポート
  1.  紀州3人っこ施策
    保護者と生計を一にする児童が3人以上いる場合、年齢の高い順に数えて3人目以降については0円とします。(申請書の提出が必要です。)
  2. 第2子保育料等無償化
    保護者と生計を一にする児童で3階層・4階層(所得割課税額が57,700円未満に限る)世帯の第2子については0円とします。(申請書の提出が必要です。)
※保護者と生計を一にする児童とは

必ずしも同居を要件とするものではなく、例えば、勤務・修学・療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることが常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱うこととします。
算定対象者の範囲:(1)支給認定保護者等に監護される者(未成年)

         (2)支給認定保護者等に監護されていた者((1)が成年に達した場合)

         (3)支給認定保護者またはその配偶者の直系卑属((1)(2)を除く)

※同時利用により軽減対象となる施設・事業所等

 認可保育所(園) 幼稚園 認定こども園
 地域型保育事業(家庭的保育、小規模保育、事業所内保育等)
 特別支援学校幼稚部 児童発達支援 等

 

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 こども課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3524(子育て推進係)
電話:0737-22-3529(こども家庭支援係)
ファクス:0737-82-1725
市民福祉部 こども課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。