みんなで防ごう、高齢者虐待!

ページID1002632  更新日 令和1年8月19日

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高齢者虐待について

 高齢者虐待は、認知症や生活上での問題、介護者の介護疲れなど、様々な要因が絡み合って起こります。高齢者とその家族が安心して生活できるようにするためには、虐待を早期に発見し対応することや、地域全体での見守り、支援が必要です。

 高齢者の虐待を防止するために、「高齢者に対する虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(以下、「高齢者虐待防止法」)」が平成18年4月1日より施行されています。


虐待の種類

身体的虐待

高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴力を加えること。

例)殴る蹴るなどの暴力行為、意図的に外へ出さない、薬を過剰に摂取させる、など

介護・世話の放棄・放任

高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること

例)水分や食事を与えていない、必要な医療・介護保険サービスを周囲が納得できる理由なく制限したり、使わせない、放置する、など

心理的虐待

高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を負わせること

例)怒鳴る、ののしる、侮辱を込めて子供のように扱う、など

性的虐待

高齢者にわいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること

例)人前でおむつ交換をする、わいせつな映像や写真を見せる、性行為を強要する、など

経済的虐待

高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること

例)日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない、本人の自宅を無断で売却する、年金や預貯金を無断で使用する、など


高齢者虐待防止法に規定する通報について

 虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者に対し、市町村(有田市役所高齢介護課)への通報努力義務が規定されています。

 高齢者の生命または身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに市町村に通報しなければならない義務が課せられています。

 養介護施設従事者等(老人福祉法及び介護保険法に規定する「養介護施設」または「養介護事業」の業務に従事する職員)は、自分の働いている施設などで高齢者虐待を発見した場合、生命・身体への重大な危険が生じているか否かに関わらず、通報義務が生じます。

 ※通報を行った従事者等は、通報を行ったことを理由に、解雇その他不利益な取り扱いを受けないこと(第21条第7項)と規定されています。


誰もが地域で安心して暮らしていくために

 不慣れな介護や、必要な情報がないために、知らず知らずのうちに虐待に繋がってしまうことがあります。

 一人一人の高齢者の方が尊厳を持ち、地域で安心して暮らしていくために、「虐待かもしれない」と思った場合には、市(有田市役所高齢介護課 0737-22-3538)や地域包括支援センター(0737-22-3540)にご相談ください

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「みかたっち」

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 地域包括支援センター
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3540
ファクス:0737-83-6205
市民福祉部 地域包括支援センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。