成年後見制度
1.成年後見制度とは
認知症、知的障がい、精神障がいなどで本人の判断能力が不十分であると、不動産や預貯金などの財産管理、売買や福祉サービス利用などの契約、遺産分割の協議などを本人が行うのが困難であったり、また、これらを本人だけで行うと本人に不利益な結果が生じる場合があります。
このような方の権利を守るために、援助者(成年後見人等)を選び、援助者が本人のために活動するのが成年後見制度で、任意後見制度と法定後見制度の二つがあります。
2.任意後見制度
将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、本人があらかじめ任意後見人を選んで公正証書による任意後見契約を結んでおき、本人の判断能力が不十分になったときに、任意後見人が家庭裁判所の選任した任意後見監督人の監督を受けながら本人を援助する制度です。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時からその契約の効力が生じます。
3.法定後見制度
本人の判断能力が不十分になったとき、親族などの申立に基づいて家庭裁判所が成年後見人等を選任します。
法定後見制度は、本人の能力に応じて、後見・保佐・補助の三つの類型があり、選任された後見人等が本人の法律行為の代理・同意・取り消しを行う(類型によって異なります)ことによって、本人を保護し、支援します。
申立先
本人の生活の本拠地である住所(住民票上の住所ではなく、実際に生活している自宅、施設、病院などの住所)を管轄する家庭裁判所になります。
和歌山家庭裁判所(本庁)
所在地 和歌山県和歌山市二番丁1番地
電話 073-428-9951 (後見係)
申立ができる人
申立ができる人は、本人、配偶者、四親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、任意後見監督人、成年後見監督人等、市町村長、検察官です。
4.成年後見制度を詳しく知るために
成年後見制度の詳細については、法務局民事局のホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 地域包括支援センター
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3540
ファクス:0737-83-6205
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