老人医療費助成

ページID1000809  更新日 平成30年9月28日

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経済的低位にある、満67歳以上69歳までの方で健康保険に加入している方の保険診療にかかる医療費の自己負担分を給付又は補助する医療費の助成制度。(県が2分の1、市が2分の1を負担しています。)

(本人及び扶養義務者の所得により制限あり)

(障害等により、後期高齢者医療制度による医療の対象となる方は除かれます。)

一部負担金等の額は、満70歳の方の医療費給付制度と同様となっています。

経済的低位とは、次の要件にすべて、あてはまる方です。

  1. 本人を含む家族全員が市民税を課税されていないこと。
  2. 本人を含む家族全員の前年一年間の収入合計が次の基準以下であること。
    • 1人(単身)世帯:100万円
    • 2人世帯:140万円
    • 3人世帯:180万円
      (1人増えるごとに40万円を加算しています。)
      ※ 収入の中には、年金、恩給等のあらゆる収入が含まれます。
  3. 本人の金融資産が350万円以下であり、かつ家族の金融資産合計額が350万円×家族人数より以下であること。
    ※ 金融資産とは、預金、国債、株式等です
  4. 本人を含む家族全員が、今住んでいる土地・家屋を除き、活用できる不動産等の資産を所有していないこと。
  5. 本人が、他の世帯の者の税や健康保険の被扶養者になっていないこと。

この制度は、和歌山県内のみ有効ですので、県外で診療を受けた場合は、申請により後日払い戻しとなります。

(保険診療分が確認の出来る領収書が必要)

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 高齢介護課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3538(介護保険係)
電話:0737-22-3542(高齢者支援係)
電話:0737-22-3540(地域包括支援センター)
ファクス:0737-83-6205
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