【不足額給付】定額減税を補足する給付金(不足額給付)のご案内
制度概要
「不足額給付」とは、次のいずれかの事情により、令和6年度に実施した、定額減税しきれないと見込まれた方への給付(当初調整給付※)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。 ※令和6年度に、「定額減税しきれないと見込まれた方」に対しては、(当該減税しきれないと見込まれた額を)調整給付金(当初調整給付)として支給しています。
不足額給付(1)について
本来調整給付金として支払うべき額を再計算した結果、当初調整給付の給付額では不足が生じる方に給付を行います。
令和6年度に実施した「調整給付」の支給については、令和6年分所得税額の確定(令和6年12月31日)を待った場合、速やかな支援が行えないことから、令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しています。
このため、「令和6年分所得税額」が確定したのちに、「本来給付すべき額」と、「実際に給付した額(調整給付)」との間で差額(不足)が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて給付します。
1. 令和5年と令和6年で所得が大きく変動した場合(例1~例3)
2. 令和6年中に扶養親族が増えた場合(例4)
- 例1 令和5年所得よりも、令和6年所得が減少した場合(事業不振、退職等)
- 例2 令和5年所得がなく、令和6年所得がある場合(学生の就職等)
- 例3 税の更正(修正申告)により、令和6年度分個人住民税所得割が減少した場合
- 例4 こどもが生まれたこと等で扶養親族が増えた場合
不足額給付(2)について
本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ令和5・6年度の低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主、世帯員にも該当しなかった方に支給を行います。
次の全ての要件を満たす方に、原則4万円を給付します。ただし、令和6年1月1日時点で、国外居住者であった場合は3万円となります。
(1)令和6年分所得税、令和6年度個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)
→本人として定額減税対象外である方
(2)「扶養親族」の対象外(税制度上の扶養親族等として定額減税の対象外であること)
→青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万円超の方
(3)低所得世帯向け給付(※2)の対象になっていない方
(※2 低所得世帯向け給付金とは、令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たな非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)です。)
- 例5 課税世帯に属している「事業専従者(青色・白色)」
- 例6 課税世帯に属している「合計所得金額48万円超」の方のうち、令和6年分所得税額及び令和6年度住民税所得割額がいずれも0円の方(定額減税適用前、税額控除後)
申請手続 手続方法
【支給決定通知が届いた方】
手続不要
7月下旬に支給のお知らせを発送します。口座変更を希望する場合は、支給のお知らせに記載の2次元コードを使ってオンライン申請してください。
オンライン申請が難しい方は返信用封筒と口座変更書類を送りますのでお電話ください。
【確認書が届いた方】(支給口座がわからない人宛)
手続必要
7月下旬に確認書を発送します。書面にある2次元コードを使って、オンライン申請をしてください。(本人確認書類、通帳等をご用意してください)
オンライン申請が難しい方は、記入例を参考に必要事項をご記入のうえ、提出書類(本人確認書類、通帳等の写し)を添付し、返信用封筒で返送してください。
【制度概要を確認し、受給対象と思われるが何も届かない方】
手続必要
不足額が発生すると見込まれるにもかかわらず、お知らせ等が届かない場合があります。
福祉課福祉相談係までお問い合わせください。
申請期限
令和7年10月31日(金曜)消印有効
給付金の支給日
初回振込予定日:令和7年8月15日(金曜)
有田市が申請書類等を受理した日から3週間程度で支給予定となります。
2回目以降の支給日は、後日送付する『支給決定通知書』でご確認ください。
お問い合わせ先
有田市役所 支援給付金窓口
電話番号:0737-83-1111 代表番号になります。
内線614または607とお伝えください。
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土日祝日を除く)
給付金をかたった詐欺にご注意ください!!
有田市役所の職員や国、内閣府などが、「物価高騰支援臨時給付金」の給付のため、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること、手数料の振込みを求めること、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことなど絶対にありません。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 福祉課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3526(障害福祉係)
電話:0737-22-3541(福祉相談係)
電話:0737-22-3522(民生係)
ファクス:0737-83-6205
市民福祉部 福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。