住居確保給付金について

ページID1002916  更新日 令和5年6月27日

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 離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、住居(賃貸)を失った方または失う恐れがある方に対し、就労支援とともに一定期間、家賃相当額を支給します。
 申請にあたっては、多数の添付書類等が必要になるため、下記の収入・資産要件、求職活動要件等をご一読のうえ、まずお電話にてお問い合せください。

◦有田市役所 福祉課 福祉相談係 (直通)0737-22-3541
個別の面談を通じ、生活状況等の聞き取りをさせていただきます。

支給要件

申請時に以下の(1)~(8)の全てに該当する方が対象となります。 

(1) 離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある方

(2) 申請日において、離職等の日から2年以内である方(疾病、負傷等の事情により2年を超えている場合は4年以内)またはやむを得ない休業等により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある方

(3) 離職前に、主たる生計維持者であった方(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)

(4) 申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計額が次の表の収入基準額以下である方

 ※収入の主な例:給与収入、事業収入、雇用保険の失業等給付、公的年金など

 ※給与収入の場合は、社会保険料天引き前の総支給額(ただし、交通費支給額は除く)、自営業の場合は事業収入(経費を差し引いた控除後の額)となります

 ※公的年金など複数の月に係る金額が一括で支給されるものについては、月額で収入を算定します

 ※児童扶養手当など特定の目的のために支給される手当や給付等については、収入として算定しません

世帯人数 基準額    家賃額(上限) 収入基準額 
1人 78,000円 32,000円 110,000円
2人 115,000円 38,000円 153,000円
3人 140,000円 42,000円 182,000円
4人 175,000円 42,000円 217,000円
5人 209,000円 42,000円 251,000円

(5) 申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の所有する金融資産の合計額が次の表の金額以下であること

世帯人数 金融資産 

1人

468,000円
2人 690,000円
3人 840,000円
4人 1,000,000円
5人 1,000,000円

(6) ハローワーク等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動等または自立に向けた活動を行うこと (※やむを得ない休業等により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある方について、自立の促進に有効と認められる場合は、自立に向けた活動をすること)

(7) 地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと

(8) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員でないこと       

 

求職活動等要件

※受給中、以下の(1)~(3)の活動を行わない場合は支給を中止します

 (1)毎月2回以上、ハローワーク等で職業相談等を受け、職業相談票(参考様式6)にハローワーク等の担当者から相談日、担当者名、支援内容について記入を受ける

  ※職業相談等とは、職業相談、職業紹介、ハローワークが実施する就職活動セミナーなどの職業講習のいずれかをいいます

 (2)毎月4回以上、自立相談支援機関(有田市福祉課 福祉相談係)の支援員等による面接等の支援を受ける

  ※面接等とは、来庁による面接のほか、電話、電子メール、訪問等が含まれます

 (3)原則週1回以上、求人先への応募・面接を行い、活動経過を住居確保給付金常用就職活動状況報告書(参考様式7)に記入する

※(1)(3)にあたっては、所定の様式にて福祉相談係に報告すること

 

自営業の方などの場合、以下の給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取り組みを求職活動等に代えることができます。(申請月から6か月を限度とする) 

(1) 毎月4回以上、自立相談支援機関(有田市福祉課 福祉相談係)の支援員等による面接等の支援を受ける

(2) 原則月1回以上、経営相談先で面接等の支援を受ける

(3)経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取り組みを行う(参考様式10.11)

支給額・支給期間等

支給額 

  • 世帯の収入額が、上記の世帯人数ごとの基準額を下回る場合

  家賃相当額

  例)単身世帯、世帯収入額75,000円、家賃額30,000円の場合

   ⇒支給額は30,000円

  • 上記の世帯人数ごとの世帯の収入額が基準額を上回る場合

  基準額+実際の家賃額-世帯の収入額

  例)単身世帯、世帯収入額90,000円、家賃額35,000円の場合

   ⇒78,000円(基準額)+35,000円(実家賃額)-90,000円(世帯収入額)

   ⇒支給額は23,000円

※算出した支給額に100円未満の端数が生じたときは、その端数金を切り上げて計算します

※支給額はそれぞれ上記の世帯人数ごとの「家賃額(上限)」以内の金額であり、家賃額の一部支給においても、実家賃との差額は自ら支払う必要があります

※申請月以降に支払うべき家賃にあてるものであり、滞納した家賃へ充当することはできません

 また、支給には初期費用、共益費、管理費等は含まれません

支給期間

原則3か月です。ただし、一定要件を満たした場合は3か月ごとに延長できる場合もあります。(最長9カ月まで)

また一度支給が終了した方についても、一定の要件を満たした場合は再支給の申請が可能です。

支給方法 有田市から家主に直接お支払いします。

申請プロセス

1.申請窓口となる有田市役所 福祉課 福祉相談係の相談窓口にご連絡ください。面談日時を調整します。

2.各自必要書類を持参してください。

  • 本人確認書類(本人の顔写真がないものは2点必要です)

  … 運転免許証、住民票・戸籍謄本等、マイナンバーカード、健康保険証など

  • 離職等関係書類

 〈離職・廃業が確認できる書類〉

  … 離職票、廃業届、解雇通知書、雇用保険受給資格者証など

 〈自己都合によらない収入減少等により、離職又は廃業と同程度にあることが確認できる書類〉

  … 雇用主から休業を命じる文書、給与振込が一定の時期から途絶えている通帳の写しなど

  ※上記書類の提出が困難な場合はお申し付けください

  • 収入関係書類(申請者及び世帯員の方)

 〈給与所得者など〉

  … 給与、賃金、報酬の明細書など

 〈自営業・個人事業主など〉  

  … 売上や経費がわかる台帳など

 〈その他〉

  預貯金通帳の当該収入の振込の記帳ページ、公的給付等の支給額が分かる書類、継続的に受け取る仕送り、養育費など

※給与収入などで、申請月の収入が確定していない場合や月ごとの収入の変動が大きい場合、前月分の収入または直近3か月分の平均収入が確認できる書類を提出してください

  • 金融資産関係書類(申請者及び世帯員の方)

  … 金融機関の預貯金通帳など ※口座がある場合は全て

  金融機関名、口座名、口座番号、口座名義人、直近3カ月程度の入出金履歴がわかる部分

  • 賃貸借契約書類

  公営住宅の場合は「使用許可書」「(家賃)証明書」など

  ※居住実態の把握のため訪問させていただくことがあります

  • 家計収支表 福祉相談係で準備いたします

3.以上の書類が整い次第、住居確保給付金支給申請書、不動産媒介業者等から交付を受けた入居(予定)住宅に関する状況通知書の作成を進め、審査を行います。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 福祉課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3526(障害福祉係)
電話:0737-22-3541(福祉相談係)
電話:0737-22-3522(民生係)
ファクス:0737-83-6205
市民福祉部 福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。