地域福祉コーナー第6回「障害者に対する虐待の防止について」
第6回 「障害者に対する虐待の防止について」(平成25年9月号掲載)
知っていますか?「障害者虐待防止法」
「障害者虐待防止法」(「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」)では、虐待行為の禁止や障害のある人の養護者への支援などを規定したほか、虐待を発見した人の市への通報が義務付けられています。障害者の安定した生活や社会参加を助けるために、地域の皆さんで虐待を身近な問題としてとらえ、防止に取り組みましょう。
3つの障害者虐待
障害者虐待は次の3つに分類されます。
- 養護者による虐待・・・障害者の身辺の世話や身体介助、金銭の管理などを行っている家族等による虐待
- 障害者福祉施設従事者等による虐待・・・障害者福祉施設やサービスの事業所で働いている職員による虐待
- 使用者による虐待・・・障害者を雇って働かせている事業主などによる虐待
虐待の種類
以下のものが、虐待にあたります。
(1)身体的虐待
障害者の身体にあざ、痛みを与えるような暴行を加えることです。正当な理由なく身体を縛りつけたり、過剰な投薬によって身体の動きを抑制するようなことも含まれます。
(2)放棄・放任(ネグレクト)
食事や排せつ、入浴、洗濯などの身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療、教育を受けさせないなどによって、障害者の生活環境や身体・精神的状態を悪化させることです。
(3)心理的虐待
おどし、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって、障害者に精神的苦痛を与えることです。
(4)性的虐待
障害者にわいせつな行為をすること、又は、障害者にわいせつな行為をさせることです。
(5)経済的虐待
本人の同意なしに財産や年金、賃金を使ったり、正当な理由なく金銭を与えないことです。
有田市障害者虐待防止相談窓口
障害者に対する虐待を発見したときや、障害者の方で虐待を受けられた方は次の窓口にご連絡ください。
身体障害者・知的障害者に関する通報・相談 福祉課福祉係(内線289)
精神障害者に関する通報・相談 有田市保健センター 電話:0737-82-3223
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 福祉課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3526(障害福祉係)
電話:0737-22-3541(福祉相談係)
電話:0737-22-3522(民生係)
ファクス:0737-83-6205
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