セーフティネット保証制度
セーフティネット保証(経営安定関連保証)制度とは、中小企業信用保険法で定める要因により経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援するための制度です。
制度の利用については、市町村長が発行する認定書が必要になります。事前に取引先金融機関とご相談ください。
詳しくは、中小企業庁のホームページ(セーフティネット保証制度)をご覧ください。
4号認定 [突発的災害(自然災害等)]
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
新型コロナウイルス感染症の影響により業況が悪化した中小企業者
令和5年10月1日からセーフティネット4号の取扱いに変更があり、資金使途を借換に限定することとなっております。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
この取扱いの変更に伴い、セーフティネット4号の認定申請書の様式が変更されています。
新型コロナウイルス感染症に伴うセーフティネット保証4号は令和6年3月30日をもって終了いたしました。
対象要件
(1)指定地域内において、1年間以上継続して事業を行っていること。
(2)災害等の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
必要書類
- 認定申請書 2通(下記よりダウンロード)
- 市内において1年間以上継続して事業を行っていたことを確認できる書類(確定申告書など) 1通
- 認定の根拠となる各月の売上高を確認できる書類(決算書など) 1通
- その他認定申請書に記載した事項を確認できるもの(試算表など) 1通
通常の様式
創業者等の認定申請用様式
(1)災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合
(2)災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合
創業者等運用緩和の様式(3)令和元年10-12月比較
5号認定 [業況の悪化している業種(全国的)]
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
指定業種は下記の中小企業庁のホームページをご参照ください。
また、業種は「日本標準産業分類」で詳細に分類されていますので、指定業種に該当するか否かを事前にご確認ください。
(イ)指定業種に属する事業をおこなっており、最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少している中小企業者
令和6年7月1日から、新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者にあっては、原則として、最近3か月間の売上高等の減少で売り上げ減少の判定を行います。
必要書類
- 5号(イ)認定申請書(下表の申請書) 2通
- 業種のわかる書類(商業登記簿謄本・許認可証など)
- 直近の決算書または確定申告書
- その他認定申請書に記載した事項を確認できるもの(試算表など)
通常の様式
1つの指定業種に属する事業のみ営んでいる場合
【兼業1】営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
【兼業2】主たる業種(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
【兼業3】指定業種に属する業種の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
新型コロナウイルス感染症前比較の様式(最近3か月と新型コロナの影響を受ける直前の同期)
1つの指定業種に属する事業のみ営んでいる場合
【兼業1】営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
【兼業2】主たる業種(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
【兼業3】指定業種に属する業種の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
業歴3か月以上1年3か月未満の創業者の様式
最近1ヶ月と最近3ヶ月の平均
1つの指定業種に属する事業のみ営んでいる場合
【兼業1】営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
【兼業2】主たる業種の属する業種が指定業種である場合
【兼業3】指定業種に属する業種の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
(ロ)指定業種に属する事業をおこなっており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
必要書類
- 5号(ロ)認定申請書(下表の申請書) 2通
- 5号(ロ)別紙(下表の添付書類) 1通
- 業種のわかる書類(商業登記簿謄本・許認可証など)
- 最近1か月間及び前年同期の原油等の平均仕入れ価格が確認できる資料
- 最近1か月間または直近の決算期の原油等の仕入価格が確認できる資料
- 直近の決算書または確定申告書
- その他認定申請書に記載した事項を確認できるもの(試算表など)
認定申請者の類型 | 適用される基準 | 申請・確認する売上高等 | 申請書 | 添付書類 |
---|---|---|---|---|
単一事業者(1つの細分類業種に属する事業のみを行っていることを確認できる者) | 特定中小企業者認定要領4 (5)(ロ)の要件 |
企業全体 | ロ-(1) | ロ-(1) 別紙 |
兼業者(2以上の細分類業種に属する事業を行っている者)
|
特定中小企業者認定要領4 (5)(ロ)の基準 |
企業全体 (兼業者要件1) |
ロ-(1) | ロ-(1) 別紙 |
兼業者(2以上の細分類業種に属する事業を行っている者)
|
特定中小企業者認定要領4 (5)(ロ)の基準 |
主たる業種及び企業全体 (兼業者要件2) |
ロ-(2) | ロ-(2) 別紙 |
兼業者(2以上の細分類業種に属する事業を行っている者)
|
特定中小企業者認定要領4 (5)(ロ)の基準 |
指定業種及び企業全体 (兼業者要件3) |
ロ-(3) | ロ-(3) 別紙 |
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書 ロ-(1) (PDF 121.5KB)
- 申請書ロ-(1)の添付書類 (PDF 75.3KB)
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書 ロ-(2) (PDF 118.8KB)
- 申請書ロ-(2)の添付書類 (PDF 78.8KB)
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書 ロ-(3) (PDF 124.4KB)
- 申請書ロ-(3)の添付書類 (PDF 75.5KB)
- 理由書 (PDF 39.5KB)
Adobe Readerのご案内
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
プリントサービスのご案内
ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
経済建設部 産業振興課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3624(商工観光係)
電話:0737-22-3628(水産係)
ファクス:0737-83-3108
経済建設部 産業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。