セーフティネット保証制度
セーフティネット保証(経営安定関連保証)制度とは、中小企業信用保険法で定める要因により経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援するための制度です。
制度の利用については、市町村長が発行する認定書が必要になります。事前に取引先金融機関とご相談ください。
詳しくは、中小企業庁のホームページ(セーフティネット保証制度)をご覧ください。
4号認定 [突発的災害(自然災害等)]
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
新型コロナウイルス感染症の影響により業況が悪化した中小企業者
令和5年10月1日からセーフティネット4号の取扱いに変更があり、資金使途を借換に限定することとなっております。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
この取扱いの変更に伴い、セーフティネット4号の認定申請書の様式が変更されています。
新型コロナウイルス感染症に伴うセーフティネット保証4号は令和6年3月30日をもって終了いたしました。
対象要件
(1)指定地域内において、1年間以上継続して事業を行っていること。
(2)災害等の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
必要書類
- 認定申請書 2通(下記よりダウンロード)
- 市内において1年間以上継続して事業を行っていたことを確認できる書類(確定申告書など) 1通
- 認定の根拠となる各月の売上高を確認できる書類(決算書など) 1通
- その他認定申請書に記載した事項を確認できるもの(試算表など) 1通
通常の様式
業歴が1年1か月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合
(1)災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合
(2)災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合
5号認定 [業況の悪化している業種(全国的)]
セーフティネット保証の認定基準の告示への移行に伴い、令和6年12月1日以降の認定申請分について、認定要件・様式が変更されていますのでご注意ください。
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
指定業種は下記の中小企業庁のホームページをご参照ください。
また、業種は「日本標準産業分類」で詳細に分類されていますので、指定業種に該当するか否かを事前にご確認ください。
(イ)指定業種に属する事業をおこなっており、最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少している中小企業者
必要書類
- 5号(イ)認定申請書(下表の申請書) 2通
- 業種のわかる書類(商業登記簿謄本・許認可証など)
- 直近の決算書または確定申告書
- その他認定申請書に記載した事項を確認できるもの(試算表など)
単一事業者であり、営んでいる事業が指定業種である場合
又は兼業者であり、営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
企業全体の最近3か月の売上高が、前年同期比から5%以上減少していること。
兼業者であり、指定業種と非指定業種を営んでいる場合
最近3か月における指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、
かつ中小企業者全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
創業者に係る認定要件について
業歴4か月以上1年3か月未満の創業者については、上記中「最近3か月間」を「最近1か月間」と読み替え、
「前年同期」を「その直前3か月間の売上高の平均」と読み替えての認定申請が可能です。
単一事業者であって、営んでいる事業が指定業種である場合
又は兼業者であって、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
兼業者であって、指定業種と非指定業種を営んでいる場合
※特殊事情の影響により前年同期との比較が適当でない場合の認定要件について
災害等(新型コロナウイルス感染症を含む)の特殊事情の影響により、前年同期の売上高等が著しく低かった場合、
具体的には前年同期の平均が、特殊事情発生(またはその直前)の年度の月平均に比して20%以上減少している場合、
特殊事情発生以前の同期との比較が可能です。
(ロ)指定業種に属する事業をおこなっており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
必要書類
- 5号(ロ)認定申請書(下表の申請書) 2通
- 業種のわかる書類(商業登記簿謄本・許認可証など)
- 最近1か月間及び前年同期の原油等の平均仕入れ価格が確認できる資料
- 最近1か月間または直近の決算期の原油等の仕入価格が確認できる資料
- 直近の決算書または確定申告書
- その他認定申請書に記載した事項を確認できるもの(試算表など)
認定申請者の類型 | 適用される基準 | 申請・確認する売上高等 | 申請書 |
---|---|---|---|
単一事業者であり、営んでいる事業が指定業種である場合 兼業者であり、営んでいる複数の事業がすべて指定業種である場合 |
特定中小企業者認定要領4 (5)(ロ)の要件 |
企業全体 | ロ-(1) |
兼業者であり、指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | 特定中小企業者認定要領4 (5)(ロ)の基準 |
企業全体 (兼業者要件1) |
ロ-(2) |
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書 ロ-(1) (PDF 101.8KB)
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書 ロ-(2) (PDF 106.2KB)
- 理由書 (PDF 39.5KB)
(ハ)営業利益率の減少について
必要書類
- 5号(ハ)認定申請書(下表の申請書) 2通
- 業種のわかる書類(商業登記簿謄本・許認可証など)
- 直近の決算書または確定申告書
- その他認定申請書に記載した事項を確認できるもの(試算表など)
単一事業者であり、営んでいる事業が指定業種である場合
又は兼業者であり、営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
企業全体の最近3か月間の平均営業利益率が、前年同期比20パーセント以上減少していること。
兼業者であって、指定業種と非指定業種を営んでいる場合
最近3か月における指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、
なおかつ中小企業者全体と指定業種それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
※特殊事情の影響により前年同期との比較が適当でない場合の認定要件について
災害等(新型コロナウイルス感染症を含む)の特殊事情の影響により、前年同期の売上高等が著しく低かった場合、
具体的には前年同期の平均が、特殊事情発生(またはその直前)の年度の月平均に比して20%以上減少している場合、
特殊事情発生以前の同期との比較が可能です。
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このページに関するお問い合わせ
経済建設部 産業振興課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3624(商工観光係)
電話:0737-22-3628(水産係)
ファクス:0737-83-3108
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