セーフティネット保証制度

ページID1001161  更新日 令和6年4月8日

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セーフティネット保証(経営安定関連保証)制度とは、中小企業信用保険法で定める要因により経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援するための制度です。
制度の利用については、市町村長が発行する認定書が必要になります。事前に取引先金融機関とご相談ください。

詳しくは、中小企業庁のホームページ(セーフティネット保証制度)をご覧ください。

4号認定 [突発的災害(自然災害等)]

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

新型コロナウイルス感染症の影響により業況が悪化した中小企業者

令和2年3月2日から新型コロナウイルス感染症による影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。新型コロナウイルス感染症の指定地域は、47都道府県となります。

また、令和5年10月1日からセーフティネット4号の取扱いに変更があり、資金使途を借換に限定することとなっております。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

この取扱いの変更に伴い、セーフティネット4号の認定申請書の様式が変更されています。

【変更点】

  • 「通常の様式例」に新型コロナウイルス感染症用の様式(様式第4-(2))を新たに追加。
  • 様式第4-(2)以降の様式の上部にチェック欄を新たに追加。

対象要件

(1)指定地域内において、1年間以上継続して事業を行っていること。

(2)災害等の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

必要書類

  • 認定申請書 2通(下記よりダウンロード)
  • 市内において1年間以上継続して事業を行っていたことを確認できる書類(確定申告書など) 1通
  • 認定の根拠となる各月の売上高を確認できる書類(決算書など) 1通
  • その他認定申請書に記載した事項を確認できるもの(試算表など) 1通

通常の様式

通常の様式(新型コロナウイルス感染症)

創業者等運用緩和の様式(1)最近1ヶ月と最近3ヶ月比較

創業者等運用緩和の様式(2)令和元年12月比較

創業者等運用緩和の様式(3)令和元年10-12月比較

5号認定 [業況の悪化している業種(全国的)]

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

指定業種は下記の中小企業庁のホームページをご参照ください。
また、業種は「日本標準産業分類」で詳細に分類されていますので、指定業種に該当するか否かを事前にご確認ください。

(イ)指定業種に属する事業をおこなっており、最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少している中小企業者

必要書類

  • 5号(イ)認定申請書(下表の申請書) 2通
  • 業種のわかる書類(商業登記簿謄本・許認可証など)
  • 直近の決算書または確定申告書
  • その他認定申請書に記載した事項を確認できるもの(試算表など)

通常の様式

1つの指定業種に属する事業のみ営んでいる場合

【兼業1】営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合

【兼業2】主たる業種(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

【兼業3】指定業種に属する業種の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合

認定基準緩和の様式

1つの指定業種に属する事業のみ営んでいる場合

【兼業1】営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合

【兼業2】主たる業種(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

【兼業3】指定業種に属する業種の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合

創業者運用緩和の様式

1つの指定業種に属する事業のみ営んでいる場合

【兼業1】営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合

(1)最近1ヶ月と最近3ヶ月比較

(2)令和元年12月比較

(3)令和元年10-12月比較

【兼業2】主たる業種(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

(1)最近1ヶ月と最近3ヶ月比較

(2)令和元年12月比較

(3)令和元年10-12月比較

【兼業3】指定業種に属する業種の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合

(1)最近1ヶ月と最近3ヶ月比較

(2)令和元年12月比較

(3)令和元年10-12月比較

(ロ)指定業種に属する事業をおこなっており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

必要書類

  • 5号(ロ)認定申請書(下表の申請書) 2通
  • 5号(ロ)別紙(下表の添付書類) 1通
  • 業種のわかる書類(商業登記簿謄本・許認可証など)
  • 最近1か月間及び前年同期の原油等の平均仕入れ価格が確認できる資料
  • 最近1か月間または直近の決算期の原油等の仕入価格が確認できる資料
  • 直近の決算書または確定申告書
  • その他認定申請書に記載した事項を確認できるもの(試算表など)
5号認定(ロ) 認定申請者の類型
認定申請者の類型 適用される基準 申請・確認する売上高等 申請書 添付書類
単一事業者(1つの細分類業種に属する事業のみを行っていることを確認できる者) 特定中小企業者認定要領4
(5)(ロ)の要件
企業全体 ロ-(1) ロ-(1)
別紙
兼業者(2以上の細分類業種に属する事業を行っている者)
  • 全て指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる者
特定中小企業者認定要領4
(5)(ロ)の基準
企業全体
(兼業者要件1)
ロ-(1) ロ-(1)
別紙
兼業者(2以上の細分類業種に属する事業を行っている者)
  • どの業種が主たる業種であるのか確認でき、かつ当該主たる業種が指定業種であることを確認できる者
特定中小企業者認定要領4
(5)(ロ)の基準
主たる業種及び企業全体
(兼業者要件2)
ロ-(2) ロ-(2)
別紙
兼業者(2以上の細分類業種に属する事業を行っている者)
  • 1以上の指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる者
特定中小企業者認定要領4
(5)(ロ)の基準
指定業種及び企業全体
(兼業者要件3)
ロ-(3) ロ-(3)
別紙

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このページに関するお問い合わせ

経済建設部 産業振興課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3624(商工観光係)
電話:0737-22-3628(水産係)
ファクス:0737-83-3108
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