大規模小売店舗立地法

ページID1001160  更新日 令和5年11月20日

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大規模小売店舗(小売店舗面積1千㎡を超えるもの)の立地によって生じる「周辺の生活環境への影響」について大型店の設置者に配慮を求めるための手続きを定めた法律です。制度の詳細につきましては、和歌山県商工振興課のホームページをご覧ください。

また、有田市産業振興課の窓口では、大規模小売店舗立地法に基づき和歌山県に届出が提出されている届出書について、縦覧ができます。

現在、縦覧できる届出書

届出書

設置者の名称及び住所
 名称 株式会社廣岡
 住所 和歌山県有田郡湯浅町大字湯浅1590番地


大規模小売店舗の名称及び所在地
 名称 デリシャス広岡有田店
 住所 和歌山県有田市宮崎町字箕川123番1外

有田市特定商業施設出店等届出

目的
出店予定者に地域のまちづくりへの協力を促すとともに、地域の生活環境との調和を図り、もって地域社会の健全な発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とします。
対象施設
店舗面積が300㎡を超え、1000㎡以下の商業施設
届出
新設する日の5ヵ月前
説明会
届出をした日から2ヵ月以内

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このページに関するお問い合わせ

経済建設部 産業振興課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3624(商工観光係)
電話:0737-22-3628(水産係)
ファクス:0737-83-3108
経済建設部 産業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。