商店街等振興事業補助金

ページID1001159  更新日 平成30年9月26日

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概要
商店街等の振興と発展に寄与するため、商店会等が行う商店街等共同施設の整備にかかる経費に対する補助金
対象団体
  • 商店街振興組合
  • 商店街及び商店会を形成する者で結成した任意の団体
ただし、任意の団体については、構成員が20名以上であり、かつ、構成員の2分の1以上が小売業を営むものに限る。
対象事業
街路灯施設及び防犯カメラを設置する事業で、市長が必要かつ適当と認めたもの。
ただし、次に掲げる事業は、補助の対象としない。
  1. 市その他の補助の対象となった施設を10年経過しないで撤去新設し又は改造する場合
  2. 単なる修理である場合
対象経費及び補助率等
国又は和歌山県から商店街振興を達成するための補助対象事業にかかる経費(以下「国等の補助対象経費」という。)であるもののうち、その補助率が2分の1以上の事業を対象とし、国等の補助対象経費のうち申請するものが負担することとなる額の2分の1以内とします。
ただし、補助金は、予算の範囲内で交付するものとします。

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経済建設部 産業振興課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3624(商工観光係)
電話:0737-22-3628(水産係)
ファクス:0737-83-3108
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