原動機付自転車第一種の新基準区分(新基準原付)の追加について
新基準原付とは

原動機付自転車のうち、二輪のもので、総排気量が50cc 超125cc 以下かつ最高出力が4.0kW 以下のものを指します。
税制改正により、令和7年4月1日から、現行の総排気量50cc以下又は定格出力が0.6kW 以下の原動機付自転車に加え、新基準原付についても、原付免許で運転ができるようになりました。
税率と標識(ナンバープレート)について
新基準原付の軽自動車税(種別割)の税率は、2,000円(年額)です。
標識(ナンバープレート)は現行の総排気量50cc以下又は定格出力が0.6kW 以下の原動機付自転車と同様の白色になります。
新基準原付の登録(新規・譲受等)について
新基準原付については、第二種原動機付自転車(総排気量50cc 超125cc 以下)の車両をベースに製造される見込みであるなど、外見及び総排気量による識別が困難であるため、以下のいずれかの方法で確認します
- 型式番号を有する車両について
譲渡(販売)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式認定番号標 - 型式認定番号を有さない車両について
国土交通省において運用されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW 以下であることの確認済書」 - 上記2の確認済書がない場合
確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)を撮影し現像したもの
新基準原付は従来の登録(申告)手続きに加え上記の確認が必須となりますのでご注意ください
従来の登録(申告)手続きについては「軽自動車税の申告手続き」のページをご確認ください。
関連情報
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