市税の申告義務について

ページID1003791  更新日 令和3年12月3日

印刷大きな文字で印刷

申告義務

市税には申告義務がありますので、申告漏れがないようご注意ください。

市民税(有田市税条例第36条の2)

市民税の納税義務者は市長に申告書を提出しなければならない。

※ 給与(退職)所得者及び年金所得者の確定申告不要の特例(20万円以下のその他所得)は住民税及び確定申告をする者には適用されませんので、少額でもその他の所得がある者は申告をしてください。
※ 給与(退職)所得・公的年金所得以外の所得を有しなかった者は、支払い報告が提出されている場合に限り、市への申告は不要です。
※ 「正しく」確定申告をおこなった者は、市への申告は不要です。
※ 申告が不要とされる者であっても、控除等の適用は申告が必要となる場合があります。

市税申告の要否については市民税・県民税申告の手引き中のフローチャートをご確認ください。

固定資産税(地方税法第383条)

償却資産の所有者は、毎年必要な事項を1月31日までに当該償却資産の所在地の市町村長に申告しなければならない。

※ 1月1日時点で、償却資産を所有する者全員に申告義務があります。

軽自動車税(種別割)(有田市税条例第87条)

原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者は、申告書(標識交付申請書)を市長に提出しなければならない。

※ 公道を走行しなくても、所有者は申告をして標識を取得する必要があります。

たばこ税(有田市税条例第98条)

たばこ税を申告納付すべき者は、申告書を市長に提出し納付しなければならない。

市民税の納税管理人の申告(有田市税条例第25条)

市民税の納税義務者は納税管理人を定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を市長に提出しなければならない。

固定資産税の納税管理人の申告(有田市税条例第64条)

固定資産税の納税義務者は納税管理人を定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を市長に提出しなければならない。


不申告に関する過料

正当な理由がなく申告(報告)をしなかった場合は、罰則があります。

住民税(有田市税条例第36条の4)

10万円以下の過料を科する。

固定資産税(有田市税条例第75条)

10万円以下の過料を科する。

軽自動車税(種別割)(有田市税条例第88条)

10万円以下の過料を科する。

たばこ税(有田市税条例第100条の2)

10万円以下の過料を科する。

市民税の納税管理人に係る不申告に関する過料(有田市税条例第26条)

10万円以下の過料を科する。

固定資産税の納税管理人に係る不申告に関する過料(有田市税条例第65条)

10万円以下の過料を科する。


質問検査権

申告内容に不明な点があった場合、確認のための質問・挙証書類の提出・実地検査等を求める場合があります。

税の公平性の観点から下記条文に基づき求めるものです。適切にご対応ください。

住民税(地方税法第298条)

固定資産税(地方税法第353条)

軽自動車税(地方税法第448条)


検査拒否等に関する罪

市が行う質問に対して虚偽の答弁等をした場合、刑罰が科される場合があります。

市が行う質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者、書類等の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者、帳簿等書類検査や実地検査を拒み、妨げ、又は忌避した者に対して、以下の刑罰が科される場合があります。

住民税(地方税法第299条)

1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

固定資産税(地方税法第354条)

1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

軽自動車税(地方税法第449条)

30万円以下の罰金

このページに関するお問い合わせ

経営管理部 税務課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3576(市民税係:市民税担当)
電話:0737-22-3574(市民税係:法人市民税担当)
電話:0737-22-3578(市民税係:軽自動車税担当)
電話:0737-22-3582(資産税係)
電話:0737-22-3572(収納係)
ファクス:0737-82-2611
経営管理部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。