一般会計における適格請求書発行事業者登録番号(インボイス制度)について

ページID1004369  更新日 令和5年3月6日

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一般会計における適格請求書発行事業者登録番号(インボイス制度)について

 

令和5年10月1日から導入予定の消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)は、消費税の仕入税額控除のために適格請求書(インボイス)の保存が必要となります。

つきましては、事業者(有田市)がインボイスの交付を行うためには、所轄税務署(湯浅税務署)へ「適格請求書発行事業者」としての登録申請が必要となります。

有田市(一般会計)ではインボイス制度の導入に先立ち、適格請求書発行事業者登録番号を取得しましたので、次のとおりお知らせいたします。

 

適格請求書発行事業者登録番号
   
登録年月日 令和5年10月1日
名称 有田市(一般会計)
登録番号 T5000020302040

 

 

 

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