特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

ページID1004489  更新日 令和5年8月3日

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令和5年7月1日から『特定小型原動機付自転車』(電動キックボード等)への標識(ナンバープレート)の交付が始まります。

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)が施行され、一定の基準に該当する電動キックボード等をお持ちの方は軽自動車税の申告をもって、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。

※公道を走行する際は、車両が道路運送車両の保安基準への適合や自賠責保険(共済)への加入が必要となります。(下記にある各種リンクをご参考ください。)

特定小型原動機付自転車とは

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件に全て該当するものです。

  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
  • 定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること

特定小型原動機付自転車の税率について

税率(税額)は、年間2,000円です。

当該税率は、令和6年度以後の軽自動車税(種別割)に適用されます。

登録手続きについて

特定小型原動機付自転車の登録については、一般原動機付自転車の登録に必要な書類(販売証明書等)に加え、車両区分の確認のためにも、以下のいずれかの書類の提出をお願いします。

  • 製品カタログ、取扱説明書(性能諸元及び寸法について記載があるもの、コピー可)
  • 型式認定番号標(緑色)(写真を印刷したもの)
  • 性能等確認実施機関による性能等確認シール(写真を印刷したもの)
  • その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料(コピー可)

※ 標識(ナンバープレート)の交付にあたり、要件が確認できない場合は追加書類の提出をいただく場合があります。

既に標識(ナンバープレート)の交付をうけている電動キックボード等を所有している方へ

使用中の一般原動機付自転車用標識(ナンバープレート)については、そのまま引き続き使用することができます。上記の要件を満たす車両については、標識を変更することも可能です。

各種リンク

特定小型原動機付自転車の購入や使用にあたり、参考にしてください。

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〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
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