11月・12月は「合同滞納整理強化月間」です

ページID1000748  更新日 平成30年9月26日

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税金は、まちづくりを支える大切な財源です。市では、納期内に納付されたみなさんとの公平を保ち、滞納額の解消を図るために、和歌山県及び和歌山地方税回収機構と合同で、11月・12月を「合同滞納整理強化月間」として、財産の差押え等滞納処分を強化し、共同で税収確保に取り組みます。

納期限までに税金を納付しないと、本来納めるべき税金のほかに延滞金を納付しなければなりません。また、税金を滞納したまま放置しておくと、法律に基づき滞納者の意思に関わりなく、強制的に財産の差押えや公売などの滞納処分を受けることになりますので、税金は納期内に納付してください。

納期限まで納付されない方には延滞金がかかる場合があります。

延滞金は、納期限を過ぎると納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、法令の定めにより計算した額になります。

(参考) 平成26年1月1日以降の延滞金の割合

  • 納期限の翌日から1ヶ月以内
    特例基準割合(※)年に1%を加算した割合
    (当該加算した割合が年7.3%を超える場合は年7.3%)
  • 納期限の翌日から1ヶ月以降
    特例基準割合に7.3%を加算した割合
    (特例基準割合が年7.3%以上の場合は年14.6%)

※財務大臣が告示する国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)に年1%を加算した割合

和歌山地方税回収機構とは

和歌山県内の全市町村が構成団体となり、市町村税の徴収を専門に行う一部事務組合です。滞納案件を市町村から引き継ぎ、徹底した財産調査や財産の差押え、差押財産の公売、滞納者宅の捜索などの法的処分を行う組織です。

市税を滞納したまま放置しておくと、本機構に滞納市税の徴収を引き継ぐことになります。

納税相談の実施

納付が困難な事情がある場合は、滞納を放置することなく、税務課及び健康課までご相談ください。なお、仕事の都合等の理由で、昼間市役所へ来所できない場合は、事前に担当課まで電話連絡をください。夜間でも随時、職員が納税相談に応じさせていただきます。

お問い合わせ

  • 税務課収納係(内線232,372)
  • 健康課保険年金係(内線515)

このページに関するお問い合わせ

経営管理部 税務課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3576(市民税係:市民税担当)
電話:0737-22-3574(市民税係:法人市民税担当)
電話:0737-22-3578(市民税係:軽自動車税担当)
電話:0737-22-3582(資産税係)
電話:0737-22-3572(収納係)
ファクス:0737-82-2611
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