災害により被害を受けられた方へ

ページID1001984  更新日 令和5年6月5日

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被災資産に対する固定資産税の減免

 自然災害により固定資産に被害を受けられた方に対して、その被害を受けた固定資産の税額から一定割合を減免する制度を設けています。当該年度の固定資産税のうち納期の到来していない分が対象です。適用条件等は以下のとおりですが、ご質問がありましたら税務課資産税係までお問い合わせください。

土地適用条件等

  • 1筆ごと判定します。
  • 災害により、土地が埋没・崩壊・流出等で利用ができなくなり、現状回復に造成等が必要な場合。(ごみの撤去費は含まれません)
  • 被害面積が全体面積の10分の2以上ある場合。
  • 原状回復にかかる経費がわかる書類を提出してください。
  • 被害写真を提出してください。
  • 工事実施後請求書および領収書を提出してください。

家屋適用条件等

  • 1棟ごと判定します。
  • 災害等により家屋の10分の2以上の価値を減じた場合。
  • 塀、門扉、カーポート等の構築物や家財道具等の被害は対象外です。
  • 床上浸水以上の罹災証明を添付して下さい。
  • 罹災証明書を添付できない場合は、被害写真を提出いただければ、減免が可能か判断いたします。

(被害箇所撮影の注意事項)
1.被害の大小に関わらず、被害箇所全ての写真を提出ください。
2.複数家屋に被害がある場合は、申請家屋ごとに整理してください。
3.被害内容と被害範囲を確認できるよう、近景と遠景両方で撮影してください。

償却資産適用条件等

  • 【償却資産の場合】1品ごと課税標準額を基本に判定します。
  • 災害により修繕や交換が必要となる10分の2以上の損害を受けた場合。
  • 修繕の場合は、修繕にかかる費用の見積書もしくは領収書を提出ください。               (償却資産登録品ごとの修繕費の明細がわかるものが必要となります)
  • 交換の場合は、明細の提出は不要ですが、次回申告において、内容を整合させてください。           (旧設備→滅失、新設備→増加)
  • 被害写真を提出ください。

その他

  • 見積書等の提出に時間がかかる場合は、ご相談ください。
  • 損害の程度に応じ、減免割合が変わります。
  • 被害額の補てん等ではなく、被災資産の税額の軽減制度ですので、申請前に税額をご確認ください。
  • 減免は調査のうえ決定します。
  • 非木造は木造に比べて被害程度が低く出る傾向にあります。
  • 罹災証明がない場合、減免となる基準は、木造家屋で、屋根全体に大きな被害があり、そのため全ての部屋の天井、内壁、床全面に大きな被害が生じた状態や、1階部分全て浸水被害があった状態です。詳しくは内閣府ホームページの「災害に係る住家の被害認定」をご参照ください。
  • 減免決定後であっても各種事情により、資料の追加提出をお願いする場合や、減免を取り消す場合があります。

被災家屋を取り壊したとき

災害等により被害を受けた家屋の取り壊しを行った場合、翌年度以降の固定資産税がかからないようにするため、税務課資産税係まで取り壊した旨の連絡をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

経営管理部 税務課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3576(市民税係:市民税担当)
電話:0737-22-3574(市民税係:法人市民税担当)
電話:0737-22-3578(市民税係:軽自動車税担当)
電話:0737-22-3582(資産税係)
電話:0737-22-3572(収納係)
ファクス:0737-82-2611
経営管理部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。