特殊自動車の課税について

ページID1003602  更新日 令和3年7月3日

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特殊自動車の手続きについて

特殊自動車は、道路運送車両法施行規則別表1の規定により、大型特殊自動車と小型特殊自動車に分類され、それぞれ別の税金がかかります。

償却資産の申告が必要なもの(大型特殊自動車に分類される事業用車両)

※ 大型特殊自動車はナンバー登録があっても自動車税がかからないため、償却資産の申告が必要です。

  1. ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
  2. 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
  3. ポール・トレーラ及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車

※ ただし、下記の小型特殊自動車に分類される車両は軽自動車税の対象となるため、償却資産ではなく、軽自動車の申告をしてください。

軽自動車の申告が必要なもの(小型特殊自動車)

※ 市役所税務課で小型特殊自動車の標識を取得してください。

  1. 上記 1.のうち、自動車の大きさが、長さ4.70m以下、幅1.70m以下、高さ2.80m以下で、かつ最高速度15km/h以下のもの
  2. 上記 2.のうち、最高速度35km/h以下のもの

※ 公道を走らなくてもナンバー登録は必要です。

※ 乗用装置のない事業用車両は、償却資産の申告対象となります。

※ 所有の特殊自動車がどちらに分類されるか判断できない場合は、販売店やメーカー等でご確認ください。

 

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