軽自動車税の申告手続き

ページID1000763  更新日 令和5年11月27日

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原動機付自転車や小型特殊自動車の登録・譲渡・廃車手続きは次のとおりです。
[『基』は基本手続き、『販』は販売店経由での中古車登録、『代』は代替(選択)できる手続き。]

手続きに必要なもの

(1)新規登録

異動内容

手続き

印鑑

販売証明書

廃車証明書

車台番号*1

標識

受理番号等

標識交付証明書

販売店を通じて購入したとき 販売店の販売証明書と車台番号を確認できるものが必要です

 

基,販

 

 

 

 

市外から転入してきたとき 廃車証明書と石摺り(*2)か、又は、前住所地の標識(ナンバープレート)が必要です

 

 

 

他人から譲り受けたとき 廃車証明書と石摺りが必要です

 

 

 

 

 

(2)名義変更

異動内容

手続き

印鑑

販売証明書

廃車証明書

車台番号*1

標識

受理番号等

標識交付証明書

有田市内の方へ譲渡するとき

新旧所有者の印鑑で名義変更してください

 

 

 

 

 

有田市外の方へ譲渡するとき

標識を税務課に返納してください

 

 

 

 

 

 

(3)廃車

異動内容

手続き

印鑑

販売証明書

廃車証明書

車台番号*1

標識

受理番号等

標識交付証明書

廃車したとき

標識を税務課に返納してください

 

 

 

 

 

 

(4)盗難紛失

異動内容

手続き

印鑑

販売証明書

廃車証明書

車台番号*1

標識

受理番号等

標識交付証明書

標識又は車両を盗難されたときや標識を紛失したとき

警察署へ盗難(紛失)届を出して受理番号等を控えて、税務課へ届けてください

 

 

 

 

 

 

(5)死亡

異動内容

手続き

印鑑

販売証明書

廃車証明書

車台番号*1

標識

受理番号等

標識交付証明書

所有者が死亡したとき

相続人が税務課で(2)名義変更か、(3)廃車等の手続きをしてください

 

 

 

 

 

(6)定置場変更

異動内容

手続き

印鑑

販売証明書

廃車証明書

車台番号*1

標識

受理番号等

標識交付証明書

有田市外へ転出して、転出先で使用するとき

税務課で(3)廃車等の手続きか、転出先の市区町村で標識交換(*3)してください

 

 

 

 

 

 

*1 車台番号:二輪車型式認定適合証や石摺りなど車台番号が確認できるもの
*2 石摺り:車台番号の打刻の上に紙をあて鉛筆で摺って番号を写し取ったもの
*3 標識交換:手続きの詳細は転出先の市区町村へお問い合わせください

各種様式

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このページに関するお問い合わせ

経営管理部 税務課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3576(市民税係:市民税担当)
電話:0737-22-3574(市民税係:法人市民税担当)
電話:0737-22-3578(市民税係:軽自動車税担当)
電話:0737-22-3582(資産税係)
電話:0737-22-3572(収納係)
ファクス:0737-82-2611
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