軽自動車税の納税証明書

ページID1000766  更新日 令和5年11月28日

印刷大きな文字で印刷

車両の継続検査(車検)を受けるときは、軽自動車税を完納していることの証明が必要です。

現在、軽自動車においては、令和5年1月から軽自動車納付確認システム(JNKS)の運用が始まり、納税証明書の提示が原則不要となります。詳細については、以下のリンクからご確認ください。

また、二輪の軽自動車(排気量250CCを超える二輪車)においても、令和7年1月より、同様の運用を予定しております。

納税証明書の発行について

発行手続きについては、以下のリンクから手続きをお願いします。

納税通知書による納税している方へ

納税通知書に付帯する納付書で納税した場合、納税証明書(継続検査)と記載された部分に標識番号が表示され、且つ、領収印が押印されていれば納税証明書として使用することができます。

口座振替による納税している方へ(二輪の軽自動車に限る)

口座振替で納税した場合、振替後に軽自動車税領収書に軽自動車税納税証明書が付属した用紙を郵送しています。

令和7年度以降は、軽自動車納付確認システム(JNKS)の運用が始まり、納税証明書の提示が原則不要となる予定です。

このページに関するお問い合わせ

経営管理部 税務課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3576(市民税係:市民税担当)
電話:0737-22-3574(市民税係:法人市民税担当)
電話:0737-22-3578(市民税係:軽自動車税担当)
電話:0737-22-3582(資産税係)
電話:0737-22-3572(収納係)
ファクス:0737-82-2611
経営管理部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。