軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)

ページID1004092  更新日 令和4年11月26日

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軽自動車の車検時の納税証明書が原則不要になります

軽自動車の車検(継続検査)時における軽自動車税(種別割)の納付確認については、納税証明書を提示する方法により行われていましたが、令和5年1月から軽自動車納付確認システム(軽JNKS)が始まることにより、軽自動車検査協会で軽自動車税(種別割)の納付状況を確認できるようになります。これにより、納税証明書の提示が不要となります。

以下のように軽JNKSで納付確認ができない場合、紙の納税証明書の提示が必要となりますのでご注意ください。

  • 軽自動車税(種別割)に未納(督促手数料・延滞金を含む)がある場合は、有田市役所にて納付し証明書交付を受けた上で、検査窓口で納税証明書を提示してください。
  • 金融機関などで納付した場合、軽自動車検査協会への納税データの提供に、納付後から相応の日数を要します。納付後、すぐに車検を受ける場合には、納税証明書の提示が必要となる場合がございます。
  • 二輪の小型自動車は、これまでどおり納税証明書の提示が必要です。

リーフレット1

リーフレット2

詳細は地方税共同機構ホームページをご確認ください

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