軽自動車税「環境性能割」「種別割」
軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つから構成されることになります
税制改正により、令和元年10月1日から「自動車取得税」が廃止され、環境に良い自動車の普及促進のために「軽自動車税(環境性能割)」が新たに設けられます。あわせて、従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変わります。
そのため、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つから構成されることになります。
軽自動車税(環境性能割)
令和元年10月1日から軽自動車等(中古車含む)を購入する時に適用されます
環境性能割は、新車・中古車を問わず取得された三・四輪以上の車両(取得価格50万円を超えるもの)に対して、取得(登録)時に燃費性能等に応じて課税されます。
環境性能割は納税の便宜のため、当面の間は和歌山県が賦課徴収を行います。納税手続きは令和元年9月30日までの自動車取得税と同様の流れとなります。
消費税引き上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用の軽自動車を取得する場合は、環境性能割の税率が1%軽減されます。この軽減措置には、中古車も含まれます。
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置により、自家用乗用車(新車・中古車)の軽自動車税環境性能割の税率を1%軽減する特例措置の適用期限が延長されました。(対象車:令和元年10月1日~令和3年12月31日に取得したもの)
軽自動車税(環境性能割)の税率
電気自動車、天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス基準10%低減達成車)
電気自動車、天然ガス自動車は、平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス基準10%低減達成車が対象です。
区分 | 税率 |
---|---|
自家用・営業用 |
非課税 |
ガソリン車・ハイブリッド車
ガソリン車・ハイブリッド車は、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車のうち、以下の要件を満たす車が対象です。
区分 | 税率 |
---|---|
自家用・営業用 | 非課税 |
区分 | 税率 |
---|---|
自家用 | 1% |
営業用 | 0.5% |
区分 | 税率 |
---|---|
自家用 | 2% |
営業用 | 1% |
区 | 税率 |
---|---|
自家用 | 2% |
営業用 | 2% |
軽自動車税(種別割)
現行の軽自動車税の名称が変わりました(手続きや税率に変更はありません)
現行の軽自動車税は、令和元年10月1日から「軽自動車税(種別割)」に名称が変わります。手続きや税率等は変わりません。
※「軽自動車税」のみの表記は、「軽自動車税(種別割)」を指しています
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