軽自動車税の納税義務者

ページID1000764  更新日 令和5年11月27日

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毎年4月1日(賦課期日)現在、有田市内に主たる定置場(*)がある軽自動車等の所有者です。
したがって、4月1日に所有者であれば、4月2日以降に廃車・譲渡してもその年度分については納めていただくことになります。
ただし、所有権留保付割賦販売の場合は、買主が所有者と見なされます。

定置場とは

  • 原動機付自転車 所有者の住所地
  • 小型特殊自動車 所有者の住所地
  • 軽自動車 車検証 (届出済証) に記載された使用の本拠地
  • 二輪の小型自動車 車検証に記載された使用の本拠地

納税について

軽自動車税は、市役所から送付される納税通知書により、納期限までに納めていただくことになります。

納付方法については、以下のリンクよりご確認ください。

納期限

5月31日(休日の場合は、翌営業日)

このページに関するお問い合わせ

経営管理部 税務課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3576(市民税係:市民税担当)
電話:0737-22-3574(市民税係:法人市民税担当)
電話:0737-22-3578(市民税係:軽自動車税担当)
電話:0737-22-3582(資産税係)
電話:0737-22-3572(収納係)
ファクス:0737-82-2611
経営管理部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。