軽自動車税の減免

ページID1000767  更新日 平成30年9月19日

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障害者減免

身体又は精神に障害のある方のために使用する軽自動車等については、申請により軽自動車税が減免される場合があります。
減免を受けることができるのは、障害者の方が所有する軽自動車等(18歳未満の場合は家族の方)で1人の障害者につき、自動車税(普通自動車)及び軽自動車税(軽自動車等)を通じて1台に限ります。

したがって、自動車税で減免を受けた人は、軽自動車税では減免を受けることができません。

※営業用車両は減免対象になりません。

構造減免

構造上身体障害者等の利用が明らかなものについては、申請により軽自動車税が減免される場合があります。所有者が身体障害者等であることは必要ありませんが、8ナンバーで登録されているものに限ります。

減免申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳・療育手帳など、障害の程度がわかるもの
  2. 運転免許証(対象車両を運転する人のもの)
  3. 自動車検査証(車検証)※ 車検がある車両の場合
  4. 印鑑
  5. 軽自動車等の写真(側面及び後面。後部のナンバーを読めるように)※構造減免の場合
  6. 軽自動車税減免申請書(市役所税務課に用意しています)

※軽自動車税の減免を受けようとする場合は、納期限までに申請してください。

このページに関するお問い合わせ

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