令和6年度個人市・県民税の定額減税について
概要
令和6年度税制改正において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、またデフレ脱却のため、令和6年分の所得税および令和6年度分の市・県民税において定額減税の実施が決定されました。
対象者
令和6年度の個人市・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者。
※均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。
減税額
本人、配偶者を含む扶養親族 1人につき 1万円
(例) 本人、控除対象配偶者、扶養親族1人 ⇒ 1万円+1万円+1万円=3万円の減税
※定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人市・県民税において1万円の定額減税が行われます。
定額減税の実施方法
給与からの特別徴収(給与天引き)の方
令和6年6月分は徴収されず、定額減後の税額を11分割した額を令和6年7月分~令和7年5月分の給与から徴収されます。
※ 定額減税の対象とならない方は、6月から特別徴収されます。
普通徴収(納付書や口座振替等)の方
定額減税前の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
公的年金等からの特別徴収(年金天引き)の方
定額減税前の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額(年金天引き)から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額(年金天引き)から、順次控除されます。
※特別徴収税額(年金天引き)が初年度の方は、普通徴収税額から、定額減税前の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は第2期分(令和6年8月分)、それ以降は特別徴収税額(年金天引き)から順次控除されます。
減税額の確認方法
給与からの特別徴収の方は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載しています。
普通徴収と公的年金からの特別徴収の方は市・県民税納税通知書の税額控除欄に記載しています。
前期前納(一括)での口座振替を希望されている方
定額減税により、前納(一括)での口座振替とならない場合があります。
詳細は下記リンクをご覧ください。
その他
ふるさと納税の控除額の算出は、定額減税前の所得割によって算出します。
定額減税は、他の税額控除の額を控除したのちの所得割の額から行います。
所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページをご確認ください。
減税しきれない場合は、給付金(調整給付)が支給されます。
このページに関するお問い合わせ
経営管理部 税務課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3576(市民税係:市民税担当)
電話:0737-22-3574(市民税係:法人市民税担当)
電話:0737-22-3578(市民税係:軽自動車税担当)
電話:0737-22-3582(資産税係)
電話:0737-22-3572(収納係)
ファクス:0737-82-2611
経営管理部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。