災害に伴う市民税の減免について

ページID1003609  更新日 令和3年7月9日

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災害に伴う市民税の減免

 損害の程度と所得金額によって市民税の減免を受けられる場合があります。

 減免が受けられるのは、住宅又は家財に被害を受け、損害の金額(保険金などで補てんされるべき金額を除きます)が所有する住宅又は家財の10分の3以上であるもので、前年中の所得金額が1,000万円以下である方です。

 減免対象となるのは当該年度の市民税のうち、災害の発生した日以降の納期分のもの(すでに納付済みの分については対象外です。)

 災害を受けた日から30日以内に申請する必要があります。

 

 提出書類

  • 減免申請書
  • 減免の事由を証明する書類(罹災証明書、被災状況確認のための写真等)

 

雑損控除について

 災害により損害を受けた場合、雑損控除を受けられる場合があります。

 ※ 雑損控除として確定申告することで、所得税や住民税の負担を軽減するものであり、実際に支払った金額を補てんするものではありません。

 

 所得税の確定申告では「所得税法による雑損控除」と「災害減免法による所得税の軽減免除」のどちらか有利な制度を選ぶことができます。

 確定申告の際に「雑損控除」を選択された場合は、確定申告書に基づき市県民税においても控除を適用します。そのため、確定申告された場合は市県民税の申告は不要です。

 

 雑損控除の詳細は国税庁ホームページを参照ください。

 

 確定申告の際に「災害減免法による軽減」を選択された場合や、確定申告は不要であるが市県民税のみ控除を受けたい場合は、市県民税の申告が必要になります。

 

 

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