太陽光発電等による売電収入のある方へ

ページID1003713  更新日 令和3年9月30日

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申告について

 太陽光発電等により売電収入のある方は、その所得を申告する必要があります。売電収入から必要経費を差し引いた売電所得が20万円以上の場合は、売電所得以外の所得と併せて所得税の確定申告を行います。売電所得が20万円以下で、確定申告が不要な方(売電所得以外の所得が「年末調整済の給与」のみ等)であっても市・県民税の申告は必要です。ただし、確定申告で売電所得の申告をした場合は、あらためて市・県民税の申告をする必要はありません。詳しくは同ページに掲載しておりますリーフレットをご参照ください。

 また、経費として計上していない10KW未満の太陽光発電設備(個人住宅用)以外は、事業用資産に分類されるため、償却資産税(固定資産税)の対象にもなります。

売電所得の計算方法

 1月1日~12月31日までに実際に入金された金額の合計を売電収入とし、年間の必要経費を差し引いて売電所得を算出します。「売電所得計算シート」を作成された方は、市民税・県民税申告書とあわせて提出ください。       

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このページに関するお問い合わせ

経営管理部 税務課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3576(市民税係:市民税担当)
電話:0737-22-3574(市民税係:法人市民税担当)
電話:0737-22-3578(市民税係:軽自動車税担当)
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ファクス:0737-82-2611
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