給与支払報告書の提出義務
給与支払報告書の提出について
給与等の支払者は、前年中に給与等の支払いをしたすべての従業員等(パート、アルバイト、役員等を含む)の給与支払報告書について、年末調整済みか否かに関わらず、翌年1月31日までに提出する義務があります。
退職者については、給与等の支払額が30万円以下の場合は提出を省略できますが、公平、適正な課税のためすべての給与所得者分の提出をお願い致します。
提出書類
(1)総括表
前年度に給与支払報告書を当市に提出している場合、給与支払報告書(総括表)を12月に市から送付させていただきます。新規ご入り用の方は市役所税務課までお問い合わせください。
(2)給与支払報告書
給与支払報告書(個人別明細書)が必要な場合は税務署もしくは市役所税務課にお問い合わせください。
(3)普通徴収切替理由書(該当者がいる場合)
提出期限
1月31日まで
提出先
〒649-0392
有田市箕島50 有田市役所 税務課 市民税係
よくある質問
Q1 従業員に給与支払報告書を手渡し、従業員が申告する場合でも、市町村に給与支払報告書を提出しないといけないのですか?
A1 給与支払者は、従業員の前年中の給与所得等を記載した給与支払報告書を提出する義務が法律(地方税法317条の6)によって義務付けられております。
したがって、従業員の申告の有無に関係なく提出していただく必要があります。
Q2 所得税の確定申告《青色》の第2表の「事業専従者に関する事項」欄に専従者給与の支払金額を記載している場合でも、給与支払報告書を提出しないといけないのですか?
A2 給与支払者は、確定申告書に専従者給与の支払金額を記載している場合でも、給与支払報告書を提出していただく必要があります。
また、給与支払報告書に社会保険料や生命保険料控除等の控除を記載された場合、各種所得控除が適用されます。
Q3 給与支払報告書を提出する市町村について
A3 給与支払報告書は、従業員の1月1日現在の住所登録地(住民票のある市町村)に原則提出していただきます。
このページに関するお問い合わせ
経営管理部 税務課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3576(市民税係:市民税担当)
電話:0737-22-3574(市民税係:法人市民税担当)
電話:0737-22-3578(市民税係:軽自動車税担当)
電話:0737-22-3582(資産税係)
電話:0737-22-3572(収納係)
ファクス:0737-82-2611
経営管理部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。