個人事業主等の記帳・帳簿等の保存制度について

ページID1003801  更新日 令和3年12月3日

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平成26年1月から、事業所得(農業所得を含む)、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行うすべての方が、記帳・帳簿等保存制度の対象者となっています。


対象となる方

事業所得(農業所得を含む)、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行うすべての方。

※所得税の申告が必要のない方(市・県民税の申告のみの方)も対象となります。また、所得金額の多少にかかわらず対象となります。

記帳する内容

売り上げなどの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項。

記帳にあたっては、日々の合計金額のみをまとめて記帳するなど簡易な方法で記載することも可能です。

記帳簿の保存・保存期間

収入金額や必要経費を記載した帳簿(法廷帳簿)は7年間、その他の関係書類は5年間保存する必要があります。

保存が必要なもの

保存期間

帳簿

収入金額や必要経費を記載すべき帳簿(法定帳簿)

7年

業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)

5年

書類

決算に関して作成した棚卸表その他の書類

5年

業務に関して作成し、または受領した請求書、納品書、領収書など

 

記帳の仕方がわからない方へ

 税務署では、事業所得等を有する白色申告者の方を対象に、記帳に関する説明会を開催し、記帳・帳簿等の保存制度の概要や具体的な記帳の仕方等についての説明を無料で行っています。記帳の内容の詳細は、国税庁ホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署(湯浅税務署個人課税部門0737-63-5351)にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

経営管理部 税務課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3576(市民税係:市民税担当)
電話:0737-22-3574(市民税係:法人市民税担当)
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電話:0737-22-3572(収納係)
ファクス:0737-82-2611
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