年末調整や確定申告時における個人住民税に関する注意点について

ページID1003763  更新日 令和3年11月2日

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給与所得者の扶養控除申告書の住民税に関する事項について

 給与所得者は、必要に応じ、年末調整時における「給与所得者の扶養親族等(異動)申告書」の下段、住民税に関する事項欄へ16歳未満扶養親族欄の記入してください。

 住民税では、16歳未満の扶養親族の人数によって非課税の判定基準が変わりますので、記入忘れのないようご注意ください。


扶養親族の重複控除等について

 給与所得者の年末調整や事業所得者の所得税確定申告において、ご家族内での扶養親族の重複が多く見受けられます。(例えば子どもAを夫婦それぞれで控除していた等。)

 1名の扶養親族について重複しての扶養控除は認められません。あらかじめご家族内で確認の上、真に扶養している者1名がこの扶養親族を控除対象者とするよう年末調整書類や確定申告書の作成をお願いします。

 また、青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受ける人又は白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれませんのでご留意ください。

 扶養親族等の年間所得が48万円を超える場合は配偶者控除、扶養控除を受けることができません。(配偶者の方に限っては所得金額により「配偶者控除」ではなく「特別配偶者控除」を受けられる場合があります。)

 上記に該当した場合、後日扶養控除を否認する(はずす)ことになり、所得税や住民税が多く課されることがありますのでご注意ください。


生命保険料の控除額について

 生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを生命保険料控除といいます。

 給与所得者は、年末調整時における「給与所得者の保険料控除申告書」の記載において、各保険料の区分ごとに支払額から控除額を計算しますが、その際1円未満の端数が生じた場合は切り上げて計算する必要があります。

 生命保険料の内訳欄については、新契約であるか旧契約であるかの区分と支払った保険料の金額を必ず記入してください。

 また、契約者が家族名義の保険料については、払込みした方が控除対象者となります。ただし、契約者本人が保険料を支払うのが通例のため、本人以外が支払ったことが明らかである場合(引き落とし口座名義人が本人以外等)に限られます。

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