所得控除一覧

ページID1000757  更新日 令和3年1月7日

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所得控除の種類について

所得控除(人的控除)

控除の種類 要件 控除額

配偶者控除

合計所得金額が1,000万円以下で、他の人の扶養親族や事業専従者に該当しない配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合 下記の「配偶者控除・配偶者特別控除早見表」をご確認ください。

配偶者特別控除

合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が「配偶者特別控除早見表」に該当する場合

下記の「配偶者控除・配偶者特別控除早見表」をご確認ください。

扶養

控除

他の人の扶養親族や事業専従者に該当しない

扶養親族で合計所得金額が48万円以下の場合

一般扶養親族・・・33万円(16歳未満は対象外)

特定扶養親族(19歳以上23歳未満)・・・45万円

老人扶養親族(70歳以上)・・・38万円

同居老親等扶養親族(老人扶養親族のうち本人又は配偶者の直系尊属で同居を常としている方)・・・45万円

※老人ホーム等へ入所している場合は対象外

障害者控除 本人及び控除対象配偶者又は扶養親族が障害者の場合

普通障害者・・・26万円

特別障害者・・・30万円

同居特別障害者・・・53万円

ひとり親控除

 

婚姻歴や性別に関わらず未婚の方で、総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子があり、かつ合計所得金額が500万円以下の場合

30万円

 

寡婦

控除

(1)夫と離婚し、再婚していない人で、扶養親族があり合計所得金額が500万円以下の場合

(2)夫と死別し、再婚していない(又は夫が生死不明)人で、合計所得金額が500万円以下の場合

26万円
勤労学生控除 学生で、合計所得が75万円以下であり、かつ給与所得以外の所得が10万円以下である場合 26万円

基礎

控除

合計所得金額によって控除額が決まります 合計所得金額が2,400万円以下 43万円
合計所得金額が2,400万円超、2,450万円以下 29万円
合計所得金額が2,450万円超、2,500万円以下 15万円
合計所得金額が2,500万円超 0円

 

配偶者控除・配偶者特別控除早見表

 

  納税義務者の合計所得金額
900万円以下

900万円超   950万円以下

950万円超  1000万円以下

配偶者控除

一般

33万円

22万円

11万円

老人

38万円

26万円

13万円

配偶者特別控除

  48万円超   100万円以下

33万円

22万円

11万円

  100万円超  105万円以下

31万円

21万円

11万円

 105万円超 110万円以下

26万円

18万円

9万円

110万円超 115万円以下

21万円

14万円

7万円

115万円超 120万円以下

16万円

11万円

6万円

120万円超 125万円以下

11万円

8万円

4万円

125万円超 130万円以下

6万円

4万円

2万円

130万円超 133万円以下

3万円

2万円

1万円

133万円超

0円

 

所得控除(物的控除)

控除の種類 控除額
雑損控除

災害や盗難などによって、生活に通常必要な資産が損害を受けた場合

次のいずれか多い金額が控除額になります。

(1)(損失金額-保険等により補てんされた金額)-(総所得金額等×10分の1)

(2)(災害関連支出の金額-保険等により補てんされた額)-5万円

医療費控除

次の(1)通常分、若しくは(2)特例分の選択適用となります。

(1)通常分

(支払った医療費-保険等により補てんされた額(※1))-⦅(総所得金額等×5%)又は10万円のいずれか低い額⦆(最高200万円)

⑵特例分(セルフメディケーション税制分)※2

(特定一般用医薬品等購入費-保険等により補てんされた額(※1))-12,000円

※1 出産育児一時金、高額療養費、損害保険契約または生命保険契約に基づき医療費の補てんを目的として支払いを受ける保険金や給付金等

※2 特例分の適用には、申告する方が健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っていることの証明が必要です。(その取組に要した費用は控除の対象になりません。)

社会保険料控除 国民健康保険料、国民年金保険料、介護保険料などの支払った額
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済法などの規定による掛金の支払った額
生命保険料控除

次の(1)から(3)までの合計額(控除限度額70,000円)

(1)新契約の一般生命保険料・介護保険料・個人年金保険料(平成24年1月1日以降に締結した保険契約等)一般生命保険料控除・介護保険料控除・個人年金保険料控除それぞれ計算します。(それぞれの限度額は28,000円で、一般生命保険料控除+介護保険料控除+個人年金保険料控除の限度額は70,000円です)

12,000円以下の場合…支払った保険料全額

12,000円を超え32,000円以下の場合…支払った保険料×2分の1+6,000円

32,000円を超え56,000円以下の場合…支払った保険料×4分の1+14,000円

56,000円を超える場合…28,000円

(2)旧契約の一般生命保険料・個人年金保険料(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)

一般生命保険料控除・個人年金保険料控除それぞれ計算します。(それぞれの限度額は35,000円で、一般生命保険料控除+個人年金保険料控除の限度額は70,000円です)

15,000円以下の場合…支払った保険料全額

15,000円を超え40,000円以下の場合…支払った保険料×2分の1+7,500円

40,000円を超え70,000円以下の場合…支払った保険料×4分の1+17,500円

70,000円を超える場合…35,000円

(3)一般生命保険料または個人年金保険料それぞれ新契約と旧契約の両方を支払っている場合

(1)と(2)の合計額(限度額28,000円)と(2)で計算した金額のいずれか大きい方の金額

地震保険料控除

(1)地震保険料のだけの場合

支払った保険料が

50,000円以下の場合…支払った保険料×2分の1

50,000円を超える場合…25,000円

(2)旧長期契約だけの場合

支払った保険料が

5,000円以下の場合…支払った保険料の全額

5,000円を超え15,000円以下の場合…支払った保険料×2分の1+2,500円

15,000円を超える場合…10,000円

(3)地震保険料と旧長期契約の両方ある場合

(1)及び(2)で計算した金額の合計額が25,000円以下の場合…当該合計額

(1)及び(2)で計算した金額の合計額が25,000円を超える場合…25,000円

 

このページに関するお問い合わせ

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〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3576(市民税係:市民税担当)
電話:0737-22-3574(市民税係:法人市民税担当)
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電話:0737-22-3582(資産税係)
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ファクス:0737-82-2611
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