住民税の特別徴収

ページID1000759  更新日 平成30年10月30日

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個人住民税の特別徴収とは、事業者(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同様に、住民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員(給与所得者)に支払う給与から住民税(市町村民税+県民税)を徴収(天引き)し、納入していただく制度です。

地方税法第321条の3、第321条の4及び有田市条例の定めにより、給与を支払う事業者は、原則、特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収していただくことになっています。

和歌山県及び県内市町村にあっては、平成23年度から個人住民税の特別徴収を行っていただくための取組を推進しています。平成30年度からは和歌山県下一斉で個人住民税の特別徴収義務の履行を徹底することとしておりますので、ご理解とご協力をお願いします。

個人住民税の特別徴収について、詳しくは下記のファイルをご覧ください。

※住民税の特別徴収をしている者に異動(退職、休職、転勤等)があった場合は給与所得者異動届出書(下記のリンク参照)の提出が必要になります。

※特別徴収義務者の所在地・名称等に変更があった場合は特別徴収義務者所在地・名称等届出書(下記のリンク参照)を提出してください。

※新たに特別徴収を開始する場合は特別徴収への切替届出書(下記のリンク参照)の提出が必要となります。

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