税額控除一覧表

ページID1000758  更新日 平成30年9月19日

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配当控除

課税所得金額 1,000万円以下の部分

種類

市民税

県民税

利益の配当等

1.6%

1.2%

証券投資信託等
外貨建等証券投資信託以外

0.8%

0.6%

証券投資信託等
外貨建等証券投資信託

0.4%

0.3%

課税所得金額 1,000万円越の部分

種類

市民税

県民税

利益の配当等

0.8%

0.6%

証券投資信託等
外貨建等証券投資信託以外

0.4%

0.3%

証券投資信託等
外貨建等証券投資信託

0.2%

0.15%

住宅借入金等特別税額控除

前年分の所得税において平成21年から平成33年までの入居に係る住宅借入金等特別税額控除を受けた場合、1から2を控除した金額(前年分の所得税に係る課税総所得金額等も100分の5に相当する金額(97,500円を限度)を超える場合には、当該金額)に下欄の割合を乗じた金額

ただし、居住年が平成26年から平成33年までであって、特定取得に該当する場合には、「100分の5」を「100分の7」とし、「97,500円」を「136,500円」として計算した金額

  1. 前年分の所得税に係る住宅借入金等特別控除額(特定増改築等に係る住宅借入金等の金額又は平成19年若しくは平成20年の居住年に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかったものとして計算した金額)
  2. 前年分の所得税額(住宅借入金等特別控除等適用前の金額)
市民税
5分の3
県民税
5分の2

配当割額又は株式譲渡所得割額の控除

区分
配当割額又は株式譲渡所得割額
市民税
5分の3
県民税
5分の2

寄付金税額控除

前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額が2千円を超える場合には、その超える金額の県民税は4%、市民税は6%に相当する金額(総所得金額等の合計額の30%を上限)

  1. 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金
  2. 住所地の道府県共同募金会又は日本赤十字社の支部に対する寄附金
    (ただし総務大臣の指定を受けた事業に対するもの)
  3. 所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として住所地の道府県又は市町村の条例で定めるもの
  4. 特定非営利活動法人に対する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として住所地の県又は市町の条例で定めるもの

ただし1の寄附金が2千円を超える場合は、その超える金額に、下表の左欄の区分に応じて右欄の割合を乗じて得た額の県民税は5分の2、市民税は5分の3に相当する金額をさらに加算した金額(所得割の20%に相当する金額を超えるときは、その20%に相当する金額) 

課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額

割合

0円以上195万円以下

84.895%

195万円を超え330万円以下

79.79%

330万円を超え695万円以下

69.58%

695万円を超え900万円以下

66.517%

900万円を超え1,800万円以下

56.307%

1,800万円を超え4,000万円以下

49.16%

4,000万円超

44.055%

0円未満
(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合)

90%

0円未満
(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有する場合)

地方税法に定める割合

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