森林環境税(国税)
令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税とは
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。市区町村において、住民税(市・県民税)均等割と併せて1人年額1,000円が賦課徴収されます。その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
令和6年度からの住民税均等割および森林環境税について
住民税(市・県民税)の均等割は、東日本大震災復興法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に1人年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
令和5年度まで | 令和6年度から | ||
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国税 | 森林環境税 | - | 1,000円 |
県民税 | 個人住民税 均等割 |
2,000円 | 1,500円 |
市民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
森林環境税(国税)の詳しい内容については、関連情報のホームページをご覧ください。
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