森林環境税(国税)

ページID1004583  更新日 令和5年12月20日

印刷大きな文字で印刷

令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

森林環境税とは

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。市区町村において、住民税(市・県民税)均等割と併せて1人年額1,000円が賦課徴収されます。その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

令和6年度からの住民税均等割および森林環境税について

住民税(市・県民税)の均等割は、東日本大震災復興法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に1人年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。

森林環境税と住民税(市・県民税)の均等割の税額
  令和5年度まで 令和6年度から
国税 森林環境税 - 1,000円
県民税 個人住民税
均等割
2,000円 1,500円
市民税 3,500円 3,000円
合計 5,500円 5,500円

 

森林環境税(国税)の詳しい内容については、関連情報のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

経営管理部 税務課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3576(市民税係:市民税担当)
電話:0737-22-3574(市民税係:法人市民税担当)
電話:0737-22-3578(市民税係:軽自動車税担当)
電話:0737-22-3582(資産税係)
電話:0737-22-3572(収納係)
ファクス:0737-82-2611
経営管理部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。