住民税(市・県民税)のあらまし
市民税と県民税
市や県の仕事は、私たちの日常生活に直接結びついた身近なものばかりですから、そのための資金となる地方税(市税や県税)の中で市民税と県民税は多くの住民が分担するしくみとなっています。市民税と県民税を合わせて住民税と呼びます。
均等割と所得割
個人の住民税には、税金を負担する能力のある人が均等の額(市民税3000円、県民税1000円。ただし、市民税には平成26年度から10年間防災のための臨時増税500円が加算されます。また、県民税には平成19年度から紀の国森づくり税500円、平成26年度から10年間防災のための臨時増税500円が加算されます)によって負担する均等割とその人の所得金額に応じて負担する所得割で構成されています。
有田市で住民税を納める人(納税義務者)
その年の1月1日現在、有田市に住んでいる人で、前年中に一定の所得がある人です。
住民税が課税されない人
均等割も所得割もかからない人
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合、年収204万4千円未満)であった人
- 前年の合計所得金額が38万円以下の人(控除対象配偶者及び扶養親族がいる場合は、38万円+28万円×控除対象配偶者及び扶養親族の合計数+16万8千円で計算した金額以下の人)
所得割がかからない人
- 前年の総所得金額等が、45万円以下の人(控除対象配偶者及び扶養親族がいる場合は、45万円+35万円×控除対象配偶者及び扶養親族の合計数+32万円で計算した金額以下の人)
- 総所得金額等よりも所得控除額のほうが大きい人
所得金額
所得の種類は、事業所得、不動産所得、給与所得など10種類に分類され、その金額は一般に収入金額から必要経費を差し引いた額です。住民税では前年中の所得金額が基準になります。
所得控除
所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引く金額です。社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除、障害者控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除などがあります。なお、控除の種類によっては所得税を計算する際の控除額と異なりますので注意してください。
税額控除
税額控除は、所得控除が税率を乗じる前の所得金額から一定の金額を控除するものであるのに対して、税率を乗じて算出した税額から一定の金額を控除するものです。
住民税の計算方法
- 総所得金額-所得控除合計額=課税総所得額
- 課税総所得金額×税率=算出所得割額
- 算出所得割額-税額控除等(配当控除がある場合等)-調整控除=所得割額
- 所得割額+均等割額=住民税額
(注1)所得税と住民税の税率変更に伴い、人的控除額の差による負担増を調整するために調整控除が設けられました。
(注2)県民税の均等割に紀の国森づくり税500円が加算されます。
(注3)市民税・県民税の均等割に平成26年度から10年間防災のための臨時増税がそれぞれ500円加算されます。
(注4)分離課税の所得がある場合は計算方法が異なります。
税率
課税所得金額にかかわらず一律10%
- 市民税 税率
6% - 県民税 税率
4%
申告と納税
住民税(市・県民税)の申告
住民税の申告は、前年中(前年の1月1日~12月31日)の所得を毎年3月15日までに申告していただくものです。申告により住民税を計算するだけでなく、国民健康保険料、介護保険料などを計算するための重要な資料になります。また、申告をしないと所得証明書を発行できないことがありますのでご注意ください。
住民税の申告が必要な方
1月1日現在で有田市に住所がある方で、前年中に所得のあった方は原則として申告書を提出しなければなりません。
ただし、次に該当する方は申告の必要はありません。
- 税務署に所得税の確定申告をされた方
- 前年中の所得が給与又は公的年金のみである方
*前年中の所得が給与又は公的年金のみの方は、給与又は公的年金の支払者から給与支払報告書又は公的年金支払報告書が提出されますので、申告する必要はありません。ただし、雑損控除、医療費控除、寄付金控除等を受けようとする方は、そのための申告書を提出してください。
住民税(市・県民税)の納税
普通徴収
市役所から各個人あてに6月中旬に送られる納税通知書によって、通常6月、8月、10月、翌年1月の年4回の納期に分けて各個人が納める方法です。
給与特別徴収
サラリーマン等の給与所得者の住民税は、給与支払者(会社等)から市役所に提出される給与支払報告書に基づき、市役所が各人ごとに税額を計算します。その税額を会社等に通知し、会社等が毎年6月から翌年5月まで年12回に分けて毎月の給与から差し引いて納めます。
所得税の源泉徴収と似ていますが、ボーナスからは徴収されません。
年金特別徴収
4月1日現在65歳以上の年金受給者のうち、住民税の納税義務のある方の住民税(年金所得にかかる分)を年金保険者が、年金から引き落として市役所へ納めます。
※以下の方については、対象となりません。
- 介護保険料が年金から引き落としされていない方
- 引き落としされる住民税額が老齢基礎年金等の額を超える方など
このページに関するお問い合わせ
経営管理部 税務課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3576(市民税係:市民税担当)
電話:0737-22-3574(市民税係:法人市民税担当)
電話:0737-22-3578(市民税係:軽自動車税担当)
電話:0737-22-3582(資産税係)
電話:0737-22-3572(収納係)
ファクス:0737-82-2611
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