不動産収入がある方へ

ページID1003878  更新日 令和4年1月17日

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申告について

 不動産貸付け等(駐車場やガレージ、貸し店舗や貸し事業所)により得た収入は、所得として申告する必要があります。不動産収入から必要経費を差し引いた不動産所得が20万円以上の場合は、不動産所得以外の所得と併せて所得税の確定申告を行います。不動産所得が20万円以下で、確定申告が不要な方(不動産所得以外の所得が「年末調整済の給与」のみ等)であっても市・県民税の申告は必要です。ただし、確定申告で不動産所得の申告をした場合は、あらためて市・県民税の申告をする必要はありません。

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