令和6年度個人住民税の口座振替を全期前納(一括)で希望されている方へ(定額減税の影響により振替方式が例年と異なる場合があります)
定額減税により、普通徴収第1期分の税額が0円となる場合、口座振替を全期前納(一括)で希望されていても、令和6年度に限り納期限ごとの振替となります。
(例:2~4期の年3回の振替)
郵送にてお届けいたしました「市町民税・県民税・森林環境税 税額納税決定通知書」の上半分をご確認ください。
普通徴収期割納付額について、第1期に記載が無い場合、全期前納を希望されている場合でも納付区分が「期別」となり、記載納期限ごとの振替となります。
振替日をお確かめいただき、期日に振替ができますよう、振替口座の残高をご確認ください。
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経営管理部 税務課
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電話:0737-22-3574(市民税係:法人市民税担当)
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ファクス:0737-82-2611
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